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平成30年分の所得税確定申告についてのポイント
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平成30年分の所得税確定申告についてのポイント

公開日2019/02/20 更新日2019/02/20

確定申告書の提出が必要となる方

  • 給与収入が2,000万円を超えている方
  • 2カ所以上の会社から給与をもらっている方
  • 副業などを行い給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
  • 事業所得や不動産所得などがある個人事業者で納付税額のある方 など

確定申告をすると有利になる方

  • 医療費を多額に払った方
  • ローンを組んでマイホームを購入した方
  • 国や地方公共団体に寄付やふるさと納税をした方
  • 年の中途で退職した後就職しなかった方
  • 年末調整後に子供が生まれ再年調しなかった方
  • 自然災害や火災で住宅に被害を受けた方 など

平成30年分の確定申告期間・納期限・振替納税日

 所得税の確定申告は、平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)までが 受付期間となり、納期限は平成31年3月15日(金)になります。

振替納税の手続きをされている場合は、平成31年4月22日(月)が振替日となります。

申告書作成時に注意すべき点

  • 満期保険金の申告もれ:満期保険金を受領した場合、原則として一時所得に該当
  • 国外所得の申告もれ:居住者は海外預金口座の利息など国外所得も申告対象
  • 副収入の申告もれ:ネットオークションの収入やインターネットによるサイドビジネス等による所得も申告対象
  • 仮想通貨売却益の申告もれ:仮想通貨等の値上り益は雑所得に該当(詳細は下記参照)
  • 医療費控除の誤り:出産育児一時金、入院給付金などで補てん金額は医療費から差し引く
  • 寡婦、寡夫控除の適用もれ:寡婦、寡夫該当者は一定の控除額あり
  • 遺族年金の誤申告:死亡した人の勤務に基づいて支給されるものなどは非課税
  • 振替納税の手続き失念:引越した場合、振替納税変更手続き必要

 なお、仮想通貨に関する所得税の取り扱いについては、こちらもご参照ください。

◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』(仮想通貨に関する所得税の取扱い)

e-Taxのシステムの活用

確定申告にあたっては、国税庁のe-Taxのシステムの活用が便利です。マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカードリーダライタがあれば電子申告が可能です。

マイナンバーカードがない場合も、今年からIDとパスワードを使った方式での電子申告も可能となりました。
IDとパスワードは、事前に税務署に行って、本人確認を行えば容易に取得できます。
電子申告をしない方も、e-Taxのシステムで申告書を作成し、紙に印刷して提出することができますので、申告書の作成が簡単です。

「確定申告書作成コーナー」(国税庁) 

スマホによる確定申告

国税庁が用意する確定申告書等作成コーナーは、スマートフォンでも操作ができます。
寄付金控除や医療費控除だけをやりたい場合など、サラリーマンの方の還付申告は、スマートフォンで時間や場所を気にせずに行うことができます。

◆国税庁Webサイト
「スマホ×確定申告スマート申告始まります!」

「平成31年からe-Taxの利用手続きがより便利になります」

クレジットカードによる納付

平成28年度申告分の所得税等からクレジットカード納付が可能になっております。
決済手数料がかかりますが、24時間利用や分割払いにすることができ、カード会社によってはポイントなどの対象になる場合があります。

◆クレジットカード納付手続き
「国税クレジットカードお支払サイト」 

◆国税庁Webサイト
「クレジットカード納付手続」

その他の確定申告の注意点

確定申告書には、申告する本人のマイナンバーを記載するととともに、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
確定申告書に配偶者や扶養親族を記載する場合には、その方のマイナンバーの記載も必要になります。こちらの方々の本人確認書類は不要となります。

「平成30年分の所得税確定申告のポイント」につきまして、WebサイトのActus Newsletterもご参照ください。

◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』


また、国税庁も、確定申告の注意点をまとめてくれていますので、そちらもご参照ください。

◆「平成30年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」(国税庁平成31年1月)


記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

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