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インターネットの利用者は、とくにSNSで多く見受けられるように、匿名で意見やメッセージを投稿できます。しかし、この仕組みには投稿者の責任感が希薄になるという欠点があり、匿名で他者を誹謗中傷するような行為が社会問題にもなっています。
誹謗中傷の被害者になった場合、情報がインターネット上で拡散されてしまうため、精神的な苦痛に悩まされるケースが多く、最悪の場合自ら命を絶つ被害者もいるのです。
単なる意見やメッセージで済まされる問題ではありません。
このように重大な不正行為に対しては、投稿の発信者を特定して裁判を起こすことも可能ですが、今までは特定に時間がかかるうえ、情報提供に難色を示すプロバイダがいるなどの問題があり、なかなか不正行為を減らせませんでした。
実は2001年に「プロバイダ責任制限法」が成立しており、インターネット上での不正行為を規制する仕組みはできていました。
しかし当時はまだ、現在のようにSNSが広く普及することを予測できていなかったため、誹謗中傷に対処する仕組みは未整備の状態だったのです。
そこで今回の法改正により、不正行為に対する手続きを簡略化して、迅速な対応ができるようにしたわけです。
SNSによる被害者が加害者を特定する場合、インターネットのプロバイダに「発信者情報開示請求」を求める必要があります。
今回施行された「改正プロバイダ責任制限法」では、この情報開示請求について二つの点で大幅な見直しが行われました。
その一つが開示請求を行える範囲の見直しであり、被害者はプロバイダに対してログイン時情報の開示を請求できるようになりました。
簡単に言うと、以前は請求が難しかった情報まで開示義務の範囲が広がったのです。
もう1点は新たな裁判手続きの創設により、法改正以前は二段階の複雑な裁判手続きが必要だったものを、「発信者情報開示命令に関する裁判手続」という一連の流れで情報開示が求められるようになったことです。
この措置により裁判手続きが簡略化され、裁判にかかる時間や費用を減らせるでしょう。
SNSを利用する場合には、最初にアクセスプロバイダを通じてインターネットに接続し、次にコンテンツプロバイダを介してコメントの投稿を行います。
法改正前には、これら2つのプロバイダに対してそれぞれ情報開示請求をしなければならず、場合によってはプロバイダ側が請求に応じないケースもありました。
今回の改正プロバイダ責任制限法は、誹謗中傷の被害者の保護を最大の目的にしています。
今後はプロバイダの情報開示がスムーズに行われ、裁判手続きが簡略化されることで、SNSなどインターネットをめぐるトラブルの早期解決が期待されます。
SNSの利用者は匿名で責任を問われないというイメージがありますが、他者の社会的権利を侵害すると見なされた場合、法的な責任を問われる可能性は十分にあります。
また、SNSの投稿者を特定することは技術的にも可能です。
今回の改正プロバイダ責任制限法の施行によって、SNSをめぐるトラブルが減ることを社会全体が求めています。
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