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管理部門で働くビジネスパーソンは、新たな制度や法改正などを把握し、業務内で対応していく機会が多い。直近では今年(2022年)1月に施行された改正・電子帳簿保存法(以下、電子帳簿保存法)や、2023年10月に開始される適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)がある。では、これらの新制度や法改正などを把握し、対応できている企業は全体のどのくらいあるだろうか。
クラウド型経費精算システム「楽楽精算」を開発・提供する株式会社ラクス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中村 崇則氏)は、全国の経理担当者848名を対象に、インボイス制度および電子帳簿保存法に関する意識調査を実施した。本記事でその調査結果の一部をご紹介しよう。
<調査概要>
調査:インボイス制度および電子帳簿保存法に関する意識調査
調査期間:2022年6月22日~27日
調査方法:インターネット調査
調査対象:全国の経理・財務・会計担当者
有効回答数:848サンプル
<結果概要>
■インボイス制度について
・「インボイス制度を知らない」と回答したのは全体の約4割。今年3月の同調査から変化なし。
・適格請求書発行事業者登録について6割以上が「未登録」という結果に。
・適格請求書発行事業者ではない場合、6割以上が「取引を継続しない」または「継続するか検討する」と回答。
■改正・電子帳簿保存法について
・施行6か月経過も「電子帳簿保存法に則して運用している」企業は約2割に留まる。
・「猶予期間がもうけられたので、従来通り紙に印刷し保存している」企業が3割以上存在。
最初にインボイス制度の認知について尋ねた。結果は「名称は知っているが、どのような内容か知らない」と答えた企業が19.3%、「名称も内容も知らない」と回答した企業が18.0%となり、計37.3%がインボイス制度を知らなかった。今年3月の同調査でも同様の回答割合が37.1%となり、横ばいの状態であることが分かった。
次に、適格請求書発行事業者の登録について尋ねた。「既に登録している」と回答した企業が38.4%。残りの61.6%は未登録だった。
2023年10月のインボイス制度開始から登録を受けるためには、2023年3月末までに適格請求書発行事業者登録申請を行う必要があり、早期の対応が望ましい。
また、取引先が適格請求書発行事業者ではない場合のインボイス制度適用後の取引についての対応を聞いた。結果は「取引を継続しない」企業が7.0%、「継続するか検討する」企業が55.7%だった。
適格請求書発行事業者登録をしているかどうかは、請求書受取側(買い手側)にとって、仕入税額控除を受けることができるかの重要なポイントとなるようだ。
電子帳簿保存法の運用について尋ねたところ「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した企業は23.3%で、残りの76.7%の企業が運用できていないことが明らかに。
電子取引関係書類の保存方法に対しては、「猶予(※)期間がもうけられたので、電子で受け取った請求書を、従来通り紙に印刷し保存している」と回答した企業の割合が31.6%に。対応が先送りになっている様子が見えた。また「取引先に紙での請求書発行に切り替えてもらい、紙の請求書を保存している」と6.3%の企業が回答した。
※「電子取引の保存義務」で、令和4年度税制改正大綱に2年間の宥恕措置が盛り込まれた。本調査では、分かりやすくするため“猶予”という言葉で表現している。
今回の調査結果ではインボイス制度・電子帳簿保存法ともに対応が遅れている状況が分かった。
では、前述の「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した企業はどのように対応しているのだろうか。結果は「すでに電子帳簿保存対応可能なシステムを導入済みで、当システムで電子保存を行っている」と47.0%の企業が回答。対応が遅れている企業は、システム導入を検討してみるとよさそうだ。
以上が「インボイス制度および電子帳簿保存法に関する意識調査」に関する結果である。
インボイス制度や電子帳簿保存法は、経理担当者であれば必ず把握しておかなければならないものである。これらのような新制度や法改正に関する情報を収集し、内容を理解するためにはいくつかの方法があるが、代表的なものは以下の3つだ。
新制度や法改正は官公庁によって定められているため、最も正しい情報が掲載されている。まずは必ず、これらのお知らせや資料を確認しておこう。
自社サービスに関する情報を、解説記事として公式サイトで提供している企業は多い。官公庁発表の情報よりも詳しくわかりやすく説明している場合もあるので、①と併せて読むとより理解できる。
専門家が講師となり、さまざまな資料を用いながら詳しく解説してくれるため、最もわかりやすい。セミナーによっては質疑応答の時間もあり、不明点などを講師から直接教えてもらえる。また、参加特典があるセミナーも!
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