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警視庁は12月27日、38人分の個人情報が入ったフロッピーディスクを2枚紛失したと発表しました。
デジタル化が進んだ現代において、今回のようなフロッピーディスクに入った個人情報・機密情報の紛失事故は珍しい印象もありますが、どんな形であっても個人情報の流失・紛失が発生してしまうと、組織は大きなダメージを受けます。
また、当事者でなかったとしても、事故が発生した企業のバックオフィスは様々な対応に追われます。
自社でこういった事故が発生し内容、今回の記事では改めて個人情報保護法について解説します。
今一度、個人情報・機密情報の取り扱い意識について気を引き締めておきましょう。
1.個人情報を取得する時は、何に使うか目的を決めて、本人に伝える。
2.取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。
3.取得した個人情報は安全に管理する。
4.個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る。
5.本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。
上記の5つの項目は、個人情報を取り扱う上で大企業のみならず、中小企業や小規模事業社にも適用されます。
バックオフィス従事者であれば基本的な項目ではありますが、案外ちょっとしたことで情報は流出してしまうのです。
特に、個人情報の管理については電子ファイルであればパスワードを設定したりウィルス対策ソフトを入たりする必要があります。また、紙媒体であれば施錠できるところに保管することも義務付けられている場合もあります。
電子帳簿保存法改正により、紙の重要書類紛失などは減ることが予想されますが、電子データがウイルスの影響などで万が一情報が流出してしまった際の損失は計り知れません。
従業員が会社の保有する個人情報を私的に使ったり言いふらしたりしないよう、改めて個人情報保護法について社員教育の徹底は今後も徹底していきましょう。
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