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労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集 朝9時より前に早出する社員にどう対処すべきですか?

公開日2021/12/16 更新日2021/12/17

Q. 朝9時より前に早出する社員にどう対処すべきですか?

当社の始業時刻は朝9:00ですが、ある社員が未申告で毎朝7:30〜8:00頃に出勤しています。業務量が多すぎて仕事が終わらず、朝早く出てきてやるしかないようです。当社として早出を指示した事実はないのですが、この場合も「労働時間」になってしまいますか。

A.黙示の義務付けにより労働時間に該当する可能性あり

(1) 労働法の考え方

労働基準法の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間を意味します。具体的には、会社から業務に従事するよう義務付け(指示)を受けていたか等により判断されます(最判平12.3.9判例タイムズ1029号164頁)。
そのため、会社からの指示によらず、自主的に業務したとしても労働時間になるとは限りません。実際、詳細な日報作成や営業先の下調べを義務付けられていたとはいえないとして、割増賃金請求を棄却した裁判例が存在します(東京高判平25.11.21労働判例1086号52頁)。
このように、労働時間とは文字通り…


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