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労働組合とストライキ
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労働組合とストライキ

公開日2018/08/14 更新日2018/08/14

最近ではあまり聞かれなくなったストライキですが、実は毎年大小の規模を問わず国内では起きています。ストライキは何のために起こされるのか、労働者と労働組合、ストライキの関係についてご紹介します。

労働組合とは

労働組合とは、賃金や労働時間など、労働環境の改善のために労働者が集まる任意の団体のことで、使用者と団体交渉などを行います。ただし、労働者の中でも役員や課長クラスの上級管理職、人事に関する決定権を持つ監督的立場にある労働者は、組合に加入することができません。これは労働組合が自主性を持ち行動ができるように定められたものです。要するに、労働者が自身の立場を危ぶみ、本来であれば改善要求がされるべき労働環境であってもその声を上げられないといった状況にならないために制限がされているのです。

労働組合は、使用者に対する交渉や団体行動などを行う権利を、日本国憲法第28条で保証されています。さらにその権利を具体的に制定されたものに、労働組合法というものがあります。

労働組合は労働者の団体ですが、もちろん組合が存在しない会社もあります。平成28年6月時点では、国内の労働組合数が約2万5千、組合員数が約994万人となっています。

以前は正社員を加入条件としていた組合が多くありましたが、最近ではパートタイム労働者も組合に加入できるようになってきています。

ストライキとは

労働組合が使用者と交渉を行っても解決に至らない場合、労働組合はストライキを起こすことができます。

ストライキは座り込みや業務停止などが思い描かれると思いますが、実は適切な手順を踏んで実行に踏み切っています。

交渉が難航すると、労働組合はストライキで解決に導こうとします。ただしストライキを起こすためには労働組合法で定められた組合員に対する投票を行い、過半数の賛同を得る必要があります。

投票で過半数の賛同を得ると、労働組合は会社に対してストライキを起こすことを通告します。ストライキは社会的にも影響を及ぼすものが多くあり、また、労働者が会社に対して不満を持っていることの証しにもなり、一般的にはネガティブな印象を与えます。そのため、ストライキ回避のため労働組合から通達された期限内に交渉が進み、妥結されることが少なくありません。

ストライキ以外の労働争議

労働争議にはストライキ以外にもいくつかの種類があります。

【ストライキ】

同盟罷業と言い、半日以内のものと半日以上のものがあります。

【怠業】

スローダウン:労働力の質や量を低下させるものを言い、消極的怠業と呼ばれます。

サボタージュ:故意に廃品を作ったり、設備等に損傷を加えたりすることを言い、積極的怠業と呼ばれます。現代語の「さぼる」はこのサボタージュからきています。

【作業所閉鎖】

作業所を閉鎖し、労務の受け入れを拒否することを言い、ロックアウトと呼ばれます。

その他にもありますが、代表的なものが上記のものになります。
これらストライキなどの労働争議が正当なものである限り、労働者は使用者から損害賠償を請求されることはありません。

減少傾向のストライキ

1974年、9500件を超えていたストライキ(怠業なども含む)は近年減少傾向にあります。厚生労働省によれば、平成21年からは100件を下回り、平成29年では68件となっています。

ストライキにおける主要要件を見てみると、過半数を占める50.6%が賃金に関しての要求となります。次いで解雇反対・被解雇者の復職などを含む経営・人事・雇用が34.1%となっています。

高度経済成長期には激しいインフレが頻繁に起き、それに伴い賃上げも繰り返されてきました。しかし近年のデフレ傾向は一向に解消の兆しが見えず、以前のように賃上げ要求が盛んには行われなくなったと言われています。

今年のストライキの一例

2018年4月18日、東京駅で自動販売機の売り切れが続出した光景に出会った方がいらっしゃるかもしれません。これは、労働組合・ブラック企業ユニオンがジャパンビバレッジ東京に対して順法闘争を行ったものによる影響です。このときは順法闘争という形を取りましたので、法律に従って一時間の休憩を取り、定時に作業を終えるという「通常の」勤務形態を取っただけです。ただ、定時に作業を終えると補充されないままの自動販売機が続出し、結果売り切れが多発してしまったという状況です。

今回ストライキを行った労働者は、これまで定時を超えても作業を続ける激務をこなしてきました。しかし、それに対する残業代が支払われなかったことに対し、労働者が異を唱えたのです。この問題に関しては労働基準監督署からも是正勧告を受けていました。しかしジャパンビバレッジ側は労働者側の要求を受け入れず、この際のストライキでも問題は解決されませんでした。それだけではなく、労働基準監督署へ通報をした組合員に対して懲戒解雇処分を検討するまでに至ったのです。そのため、2018年のゴールデンウィークに、再度、今度は全日ストライキを決行しています。

全日ストライキを決行するにあたり、ハローワークはジャパンビバレッジの求人を停止しました。これは職業安定法に定められている、ストライキ中の労働組合を保護する規定によるもので、ストライキ中に新しい人員を確保する「スト破り」に遭わないための策でした。以前からこのような規定は存在しましたが、制度が利用されたのは実に10年ぶりとのことです。いかに日本がストライキと縁遠い国であるかが分かります。

労働者は守られるべきですが、使用者側もかなり努力しているケースが多くあります。それぞれが妥協できるベストなポイントを探るために、労働組合が存在します。不満を抱えるだけでなく、改善するべき点があれば声を上げるべきです。必要であればストライキなどを考え、会社側、労働者側が納得のできる労働環境で働けるよう、共に努力していく必要があると言えます。

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