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労働者を雇うときは、労働条件通知書(または雇用契約書の作成)を交付しなければなりません。通知書には労働条件を細かく記載しなければなりませんが、そんなときに便利なのが労働条件通知書のテンプレートです。
労働条件通知書は、労働者と雇用契約を結ぶ際に、契約期間や業務内容、賃金、就業時間、場所などの労働条件(労働基準第15条で規定)を記載した重要な書類です。事業主側から労働者に書面で通知するものですが、2019年4月以降は電子書類でも可能となりました。
大企業や法務部門が充実している企業なら、労働条件通知書などの書類を準備しているでしょうが、設立間もない企業や中小企業では、担当者がその都度、労働基準法と睨めっこしながら労働条件通知書を作成しているのではないでしょうか。
マネジーでは、専門家が作成した労働条件通知書のテンプレートが無料でダウンロードすることができますので、ぜひ使用してみてください。
【労働条件通知書テンプレート】 | |
ファイル形式 | Excel |
作成者 | 事務局(株式会社MS-Japan) |
労働者にとっては、何時間働いていくら賃金をもらえるのかなどの労働条件は、そこで働くかどうかの決め手となるとても重要なことです。そのため、使用者には労働基準法で、賃金や労働時間などの労働条件を労働者に明示することを義務付けています。
労働条件を明示しなかった場合は、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金(労働基準法第120条第1号)が科されることもありますので、労働条件通知書は、企業にとっては必須の書類です。
労働条件の明示には、労働条件通知書や雇用契約書が用いられていますが、新しく労働契約を締結するときはもちろん、労働契約の更新時にも労働条件を通知しなければなりません。
労働条件の明示には、必ず明示しなければならない事項と、使用者が定めをしている場合に明示すれば足りる事項があります。
【必ず明示しなければならない事項】
【使用者が定めをしている場合に明示する事項】
派遣社員用の労働条件通知書も、一般労働者用とほぼ同じ様式です。違うのは、派遣社員には労働条件通知書だけではなく、派遣法に基づく「就業条件明示書」を提示する必要があります。
また、労働条件通知書を兼ねることができる書類に雇用契約書があります。担当者は、その違いも押さえておきましょう。
労働条件通知書は、労働契約を結ぶ際に使用者(事業主など)から一方的に労働者に対して交付するもので、雇用契約書は両者の合意に基づいて作成され、「言った、言わない」などのトラブルを回避するため、使用者と労働者の双方が署名・捺印をするものです。
労働契約を締結するときには、労働条件通知書や雇用契約書を必ず作成しなければなりません。労働者が安心・納得して働くためにも、法律で義務付けられている事項については確実に明示しましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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