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育児介護休業法は、平成29年10月に改正されました。働き方改革の動きが活発化する中、国が定めるの法律や制度も、短いスパンで見直し改正が進められているようです。
ここで、育児介護休業法の現在の内容を確認しておきましょう。
事業主として育児・介護休業法を理解しておくことは必須です。貴社のスムーズな対応に役立てていただければと思います。
育児・介護休業法とは?
育児・介護休業法の概要
育児・介護休業法は、育児や介護をしなければならない労働者が、円滑に仕事と両立できるよう配慮し、働き続けられるよう支援する制度です。
労働時間を柔軟にしたり、休暇を取りやすくしたりする具体的な制度が盛り込まれています。労働者の申し出に対する事業主の対応義務も規定に含まれています。
育児・介護休業法によって、日本で働く労働者に、「仕事か育児か」「仕事か介護か」の選択ではなく、「仕事も育児も」「仕事も介護も」充実させられる、調和のとれた生活を提供することを趣旨とする制度です。
育児・介護休業法の制度内容
育児のための支援制度には、産前産後休業、育児休業、子の看護休暇、転勤への配慮などがあり、介護のための支援制度には、介護休業や介護休暇があります。
育児や介護のいずれにも、所定外や時間外労働の制限、深夜業務の制限、短時間勤務制度などが含まれています。
現在では、女性だけでなく男性社員(パパ)の育児制度活用も促進されているようです。
労働者は、これらの制度の利用を希望し、事業主に申し出ることができます。
法規上の範囲を満たす対応や処置を講じることは事業主の義務です。育児・介護休業法の制度の利用を理由とした解雇、降格、減給、その他の労働者に不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。
また、法規定を満たしていれば、事業主が社内体制や業務形態に合わせて、独自の休暇制度などを設けることも歓迎されているようです。
この点については、企業ごとにユニークな施策が続々と登場しており、より働きやすい環境が提供されています。
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福利厚生のことなら リロクラブ
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