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労働者が自分の意思で「退職」を決めるのは、基本的に自由ですから、申し出があれば会社としては拒否することはできません。だからといって、勝手に退職することはできません。
民法の退職時のルールに従う必要があり、さらにビジネスパーソンとして身につけておきたいのは、退職を決意した時に「いつ、誰に、どのように伝えるか」です。
法律上の退職ルールは、無期雇用(期間の定めのない雇用契約)の場合と、有期雇用(期間の定めのある雇用契約)の場合では異なります。
働く期間を限定せずに雇用契約を締結している無期雇用では、「民法627条1項」で、「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています。つまり、退職の2週間前までに、会社に退職の意思を伝えなければなりません。
一方、働く期間を定めている有期雇用の場合は、原則、契約期間の途中での退職はできません。ただし、「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と、民法によって定められています。
また、月給制、年俸制などの場合は、「解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」(民法627条2項)、6か月以上の期間で報酬を定めている場合は「解約の申入れは3か月前」(民法327条3項)など、雇用契約の形態によってルールは微妙に異なりますが、円満に退職するためには、退職の意思表示をするタイミングが大切です。
法律に定められた退職ルールを守ることは、社会人としては当然なことです。会社としては急に辞められると、人員の配置や担当していた業務の引継ぎ、さらに退職の手続きなどもありますから、早めに退職することを告げることが、円満に退社するためには重要なことです。
法で定められた期日までに、退職届を提出すれば、会社はそれを拒むことはできませんが、まずは、直属の上司に退職の意思を伝えることです。ただし、いきなり「退職」を持ち出すのではなく、「相談がある」と持ち掛けた方が、スマートな伝え方と言えるでしょう。
勘のいい上司なら、「相談がある」と言われれば、「退職の相談かな?」と、察しがつくはずです。退職の意思表示は、退職希望日の遅くとも2か月前か1か月半前にはすべきでしょう。
担当している業務内容によっては、もう少し早いタイミングで伝えた方がいい場合もあります。
直属の上司と退職について話し合い、上司が了承したからといって、これで退職が決定したわけではありません。上司は、さらに上に報告し、後任の選定や退職の時期などの調整がついてから、退職届の提出となります。
また、退職の意思を固めても、直属の上司に伝える前は、同僚などに「辞める」ことを話さないようにしましょう。上司が知らないうちに、職場で辞めることが既成事実として広まってしまうことは、直属上司の管理能力が問われることにもつながります。
これは、どのような理由で辞めるにせよ、お世話になった職場や上司に対しての最低限のマナーです。
また、多くの会社は、就業規則に退職の規定などを定めていることでしょう。法と同様、そのルールに則って行動することが、大人のビジネスパーソンとしての“たしなみ”と言えるのではないでしょうか。
退職の意思を上司に伝え、それが認められると、次に待っているのが退職日をいつにするのか、ということです。もちろん、自分が希望する期日があるでしょうが、会社の都合もあります。“立つ鳥跡を濁さず”という格言もありますが、自分の都合を押し通すだけではなく、上司と相談しながら、退職日をすり合わせることが大切です。
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