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企業の円滑な事業活動は、社員の健康が前提になります。このため、社員の健康も経営資源の1つといえます。
したがって、健康管理は「社員の自己責任」に委ねるのではなく、企業が積極的に管理する必要があります。
では、社員の健康管理対策を主導的に担う立場にある企業は、どのようなことに留意すべきなのでしょうか?
企業が為すべき社員の健康管理は、法律で義務付けられた「健康管理措置」と企業独自の「健康管理対策」に大別できます。
まず前者については、労働契約に関する基本的な事項を定めた労働契約法や、労働環境の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が挙げられます。
例えば労働契約法は第5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
これは企業の「安全配慮義務規定」といわれています。そして「身体等の安全」には心の健康も含まれると解釈されています。
そこで、企業が安全配慮義務規定をクリアするためには、一般の次の健康管理措置が必要といわれています。
過重労働が原因となって社員が心身の健康を損なわないため、企業は労働時間・休憩・休日、休憩場所、人員配置などの労働条件を適正に保つ措置を講じる必要があります。
必要に応じて健康診断やメンタルヘルスヘルスチェックを実施し、社員の心身の健康状態の把握と、それに応じた適切な健康管理措置を講じる必要があります。
なお労働安全衛生法は、社員を採用した時の健康診断、年1回の定期健康診断、特定業務従事者(深夜業従事者、身体に有害な物を取り扱う従事者、有害な職場環境の従事者など)への特定業務従事者健康診断などの実施を義務付けています。
社員の病歴、持病、体調状態などに配慮した就業措置を取る必要があります。
社員が就業により心身の不調を訴えたり、持病が悪化したにもかかわらず、企業がその社員への適切な対応を怠った場合は、安全配慮義務規定違反になる可能性があります。
社員が就業中に怪我をしたり病気になった場合は、迅速かつ適切な看護や治療を行う必要があります。
企業が安全配慮義務規定をクリアするだけでは、社員の健康保持に限界があります。その補完措置として、企業は自社独自の健康管理対策を実施する必要があります。その主な対策として、次が挙げられます。
外部の労働衛生コンサルタント有資格者を産業医として委嘱し、健康診断の事後指導、社員の健康相談、社員に健康トラブルが発生した際の労働環境チェック・再発防止策勧告などを行ってもらいます。
なお、50人以上の常勤従業員がいる事業所は、労働安全衛生法により産業医選任が義務付けられています。
労働安全衛生法の一部改正を受けて、2015年12月から常勤従業員が50人以上いる事業所には、社員のメンタルヘルス不調早期発見を目的に毎年1回、ストレスチェックの実施が義務付けられています。それ未満の事業所でも努力義務になっています。
人的にも資金的にも余裕が乏しい中小企業の場合、健康管理代行サービスを利用するのも次善の対策といえます。
ヘルスリテラシーとは「健康や医療関連の情報を自ら収集し、適切に取捨選択し、自分の健康のためにその情報を活用できるスキル」とされています。
社員全員のヘルスリテラシー向上は、企業独自の健康管理対策の基本といえます。その方策としてメンタルヘルスや生活習慣病関連の知識習得や改善指導を目的とした研修、相談窓口の設置、専門家によるカウンセリングなどの実施が考えられます。
健康に対する社員の意識を高めると同時に健康増進につながる対策として、健康関連の福利厚生の充実が重要といわれています。具体的には社内スポーツサークル(部活動)の支援、スポーツジム施設の社内開設または外部同施設の利用料補助、社内運動会を始めとする健康促進イベント開催などがあります。
積極的な社員の健康管理推進には、当然それ相応の出費が伴います。しかし、社員の健康管理対策は出費以上の数々のメリットがあります。近年はその出費を「健康投資」と捉え、経営的視点から戦略的に自社独自の健康管理対策を充実させる企業も増加しています。
積極的な社員の健康管理対策は、一般に次のメリットがあるといわれています。
社員の健康保持は、常に一定の労働生産性が担保される結果を生み出します。
さらに自社に対する社員の信頼感や求心力が高まり、それが仕事へのモチベーション向上に繋がります。ひいては労働生産性のさらなる向上や業務効率化の取組み積極化を促す職場環境の醸成に繋がるといわれています。実際、どの企業でも健康な社員が働いている職場は活気に満ち溢れています。
健康管理対策を積極的に行い、成果を上げ、外部の好評価を受けると企業イメージが向上します。
それが取引先、顧客、地域社会などの企業信頼度を高め、企業価値の向上をもたらせます。ひいては、これらが優秀な人材採用の基盤になるといわれています。
その企業で働くと健康が損なわれる恐れがある、社員の健康管理対策に無関心といった企業の人材定着率の低さは、いまや周知の事実といえます。
もし自社の人材定着率が低いなら、その原因は不適切な健康管理対策にあるのかもしれません。それを改善すれば、人材定着率の向上はもとより病欠率、休職率なども低下する可能性があります。
近年は社員の健康管理対策の重要性に対する企業の認識が高まり、それが「健康経営」という言葉で表現されるようになっています。
社員の健康管理対策を企業経営の新たな手法と捉え、企業と社員の双方がメリットを享受できる「健康経営」を提唱、その普及に取り組んでいる健康経営研究会は、健康経営を「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても 大きな成果が期待できるとの基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、 戦略的に実践すること」と定義しています。
社員の健康管理対策は単に医療費の節減のみならず、労働生産性の向上、社員の創造性の向上、企業イメージの向上など効果が得られ、企業のリスクマネジメントとしても極めて重要としています。
この健康経営普及を行政面から支援するため、経済産業省は、
などの資料を自省サイトで公開しています。健康経営のポイントを掴みやすいので担当者はこれらの資料も一読しておくと良いでしょう。
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