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衛生管理者は、転職で有利になのか?取得するメリット

公開日2020/12/27 更新日2020/12/28


常時50人以上の労働者を使用する事業場では、その事業主が労働者の健康や安全のために、必ず衛生管理者を選任しなければならないと労働安全衛生法によって定められています。
衛生管理者として選任される者は、国家資格の衛生管理者や医師などの資格のうちいずれかを取得している必要があります。事業者は、衛生管理者を選任すべき理由が生じた日より14日以内に選任するとともに、所轄の労働基準監督署にその旨を報告することが義務付けられています。選任義務があるのに衛生管理者を置かなかった場合、50万円以下の罰金に処するという罰則規定も設けられています。
人事総務部の方は、衛生管理者に抜擢されることが多いようですが、衛生管理者の資格を取得している人は、転職市場で有利になるのでしょうか?

衛生管理者資格の概要

まずは、衛生管理者の資格と担当業務について見てみましょう。
衛生管理者は第一種、第二種に分かれています。第一種免許は全業種で対応可能ですが、第二種免許には、対応できない業種があります。衛生管理者の免許を取得するには、公益財団法人安全衛生技術試験協会の行う国家試験に合格する必要があります。代表的な受験資格を挙げるとすれば、大学・短大・専門学校以上を卒業していれば1年以上、高校を卒業していれば3年以上の労働衛生の実務経験が必要となり、10年以上の実務経験があれば学歴が問われることもありません。尚、実務経験を証明するために、事業証明書の提出が必要となります。

衛生管理者の試験科目は、第一種・第二種ともに労働基準法をはじめとする関係法令・労働衛生・労働生理の3科目より出題されます。それぞれの範囲が40%以上、3科目合計で60%以上の得点をとることが合格基準の目安とされています。どちらの試験も合格率が概ね40%~60%台で推移していることを考えれば、独学でも十分に合格を狙えるでしょう。

衛生管理者はどんな業務をするのか

事業場で衛生管理者として選任された場合、そこで働く人々の健康や安全が維持・向上されることを目的とする業務を担当します。
健康に異常が疑われる人がいれば医療を受けるよう案内したり、健康診断を受けていない人がいれば受診したりするよう勧奨します。また、作業条件や施設現況などをチェックして、従業員が作業する環境に衛生上の問題がないかどうか調査するのも衛生管理者の仕事です。少なくとも週1回は事業場を巡回しながら人と事業場に目を配らなければならず、衛生や安全にリスクが見られれば、その改善に取り組んでいきます。

健康意識の高まりを受けて、事業場でも健康管理の意識を高めるよう、禁煙キャンペーンや運動会などのイベントが催されたりもしていますが、それらを企画するのも衛生管理者に期待される役割といえます。


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