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「弁護士が回答する! 総務人事が知っておくべき制度」 労働条件通知書をメール送信で済ませてもよいですか?

公開日2020/11/12 更新日2020/11/13

Q. 労働条件通知書をメール送信で済ませてもよいですか?

当社では、多数の契約社員、パート、アルバイトを雇用しており、入社時に労働条件通知書をその都度「書面」で発行する事務作業だけでも馬鹿になりません。これを「メール」で済ませることができれば省力化を図れますが、法律上そのような運用は可能ですか?

A. 2019年4月1日から労働条件通知書のデジタル化が解禁されました

会社は、労働者に対し、入社に際して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条)。この労働条件明示は、長らく「書面の交付」によることが義務付けられてきました(同法施行規則5条4項)。

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NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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