公開日 /-create_datetime-/
Q:弊社は土曜日(所定休日)と日曜日(法定休日)を休日としておりますが、半年に1回システムの確認などの関係で休日出勤が発生する社員がいます。
先日、ある社員が土曜日に休んで日曜日に休日出勤したのですが、法定休日に出勤したこととなるのでしょうか?
その場合、割増賃金は、基準賃金×法定休日に労働した時間数×1.35でよかったですか?
A1:就業規則等で、日曜日を法定休日と規定している場合は、日曜日に出勤した社員は「法定休日労働」をしたことになります。(時間外労働にはカウントされません)
割増賃金は、貴社の給与規程等の規定により、支払うことになります。
法定休日は就業規則に明記
休日には、法定休日と法定外休日がありますが、何曜日を休日にするかは、会社が自由に決めることができます。公務員や大手企業なら、土曜・日曜を休日と定めていることが多いのですが、業種によっては、週末の土日が“稼ぎ時”の場合もあります。
それぞれの企業の都合によって休日を定めることができますが、それを就業規則に明記しておかなければなりません。
休日出勤には1.35倍の割増賃金
休日出勤とは、会社で定めた休日に出社して、仕事に従事することです。雇用者が、従業員に休日出勤を要請するためには、雇用者と労働者の間で「時間外・休日労働に関する協定届」、いわゆる“36協定”の締結が必要です。
法定休日出勤であれば、1.35倍の割増賃金を払う必要があります。法定外休日の場合は、週40時間内であれば通常単価の支払い、週40時間超えている場合は、1.25倍の割増賃金の支払いが必要となります。
法定労働時間と36協定
1日8時間、週に40時間が、国で定めた労働時間の基準で、これを法定労働時間といいます。つまり、週40時間以上働かせてはならない、最低1週間に1度の休日、4週で4日の休日を設けるということが、労働基準法の規定です。
しかし、企業によっては、労働時間がどうしても週40時間を超えてしまうことも少なくありません。その場合、「36協定」による労使協定を結び、時間外手当を支払うことを条件に、40時間オーバーが認められるケースもあります。
「36協定」を締結せずに残業や休日出勤をさせると、労働基準法違反となりますし、労働基準法で定めた休日や労働時間、賃金の支払い規定が守られていない場合も違法になります。違反した場合は、「懲役6カ月以下または30万円以下の罰金」という刑事罰もありますので、労働基準法で確認しておくことが大切です。
給与計算業務を効率化する5つの手法を解説!
title
2021年の年末調整はこう変わる
test
やさしい健康投資管理会計ガイド
提供元表示テスト
もっと見るリンク先:テスト
「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
1月9日公開記事
日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部
さよなら組織の壁 ~コラボレーションが生まれる組織へ~
キーワードは「納得感」成果につなげる目標管理導入のヒント
税理士・会計事務所のための課題解決BOOK
ラフールサーベイ導入事例集
title
大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?
来年値上げ予定、食品2,000品目超に
経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ
ブログカードテスト
パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験
公開日 /-create_datetime-/