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税理士の独占業務とは?独占業務以外で売上をあげるには?
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税理士の独占業務とは?独占業務以外で売上をあげるには?

公開日2020/09/15 更新日2020/09/16

税理士には、独占業務として「税務の代理」「税務書類の作成」および「税務相談」があります。
従来から、税理士はこれらの独占業務以外の業務も請け負っており、近年では、税理士の独占業務以外の仕事はさらに広がりを見せています。
この記事では、税理士の独占業務の詳しい内容、および独占業務以外の税理士の仕事内容について見ていきましょう。

税理士の独占業務は「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」

税理士の独占業務は、税理士法 第2条第1項第1号~3号により、「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」とされています。

・税務の代理

税務とは、税務署に税金を申告して納付することや、税務署から調査や処分を受けたときに主張や陳述を行うことです。
本来は納税者本人がやることになっているこの税務を代理・代行することは、税理士の独占業務とされています。
近年、税金の申告はパソコンを利用して電子申告することもできます。
知り合いの代わりに電子申告を行うと、税務の代理にあたるため税理士法違反となります。

・税務書類の作成

税務書類とは、税務署に税金を申告する際に作成する書類のことです。確定申告の場合であれば、確定申告書などが税務書類にあたります。
この税務書類を、納税者に代わって作成することも税理士の独占業務とされています。

・税務相談

税務署への税金の申告、および税務署から調査や処分を受けたときの主張や陳述などの税務について、納税者からの相談に応じることは税理士の独占業務です。
具体的には、納税額の計算方法や納税のための手続き方法、節税効果の算出、税務署への主張や陳述の仕方などとなります。
SNSやブログ、Q&Aサイトなどで、税理士ではない人がこれらの質問に気軽に応じている例も見受けられます。
しかし、これは税理士法の違反となる可能性がありますので注意しましょう。

税理士の業務はコンサルなど独占業務以外にも広がっている!

税理士の独占業務は、上で見た通り「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。それに加えて「会計業務」は、従来から税理士が行うことが多い仕事でした。
ところが近年では、コンサルティング業務やM&Aなどの組織再編税務、国際税務、起業支援などに、税理士の業務は広がりを見せています。

税理士の業務に広がりを見せている原因の1つとして、クラウド会計ソフトの登場があげられます。
従来から税理士が行ってきた会計業務とは、預金通帳の記帳やデータ入力、請求書の発行、試算表や決算書・財務諸表の作成などを行うことです。
会計業務を税理士が行ってきたのは、会計業務が税理士の独占業務と密接な関係にあるからです。


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