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社内で不倫が発覚!不倫を理由に解雇できる?

公開日2018/06/17 更新日2018/06/25

SNSの普及に、我々はよりさまざまな恩恵にあずかっていますが、中にはそれがよろしくない手段に用いられるケースがあります。
その代表格とも言えるのが不倫。万が一社内で不倫が発覚したら、どのように対処すればよいのでしょうか?
はたして当該者の解雇は可能なのか、社内不倫への対応についてご紹介します。

プライベートへの干渉は困難
芸能人の不倫報道など、1年を通して人の情事は常に話題に上ります。
相模ゴム工業株式会社が行った調査では、「特定のパートナー以外に性交渉をする相手がいるか」という質問に対し、はいと答えたのは男性で26.9%、女性で16.3%となりました。
この数に対して多いか少ないかという議論は置いておき、「特定のパートナー以外の人と性交渉をする」人がゼロではない状況から、自分の働く会社でもそのような状況に陥る人がいてもおかしくないことが分かります。

不倫をしている者同士は、火遊びなのか本気なのかはさておき、どうにか周囲に知られないよう注意しながら逢瀬を楽しんでいることでしょう。しかし周囲の人間は意外に敏感で、知られていないと思っているのは当の本人たちだけ、といったケースは多々あります。
社内で不倫が発覚すると、周囲の者は気を遣ったり、職場の雰囲気が悪くなったりしてしまいます。
これに見かねた会社側は、当該者を解雇など処分できるのでしょうか。

これまでの判例を見てみても、不倫を理由に解雇するのは非常に難しいことであると言えます。不倫に関してはプライベートの問題として扱われ、懲戒解雇などの処分が適当ではないと判断されたケースが多くあるのです。
あくまで企業側は、不倫により企業運営に支障をきたしたであるとか、企業の社会的信頼を失墜させたなどの理由がない限り、懲戒解雇を正当と認められがたいのが現状と言えます。

解雇が認められるケース
不倫はプライベートな問題ではありますが、企業側は必ずしも黙認しなければならないというわけでもありません。
これまでに解雇を正当と判断されたケースをご紹介します。

【長野電鉄事件・長野地裁 1970年】
妻子ある運転手がバスガイドと男女の関係になり、バスガイドを妊娠させました。その後の業務計画にも支障を来し、且つ宿泊を伴う業務であり男女関係に対し配慮のため宿を別にするなど対処したにもかかわらずこれを破られたという理由により、解雇が正当であると判断されました。

【池田高校事件・大阪地裁 1990年】
妻子ある高校教師が教え子と在校中から交際を開始し、男女の関係となったのは卒業後でしたが、教師という立場上社会的影響は大きいと判断され、懲戒免職処分が正当とされました。

これらのように、「業務に支障を来す場合」や「社会的影響が大きい場合」などは解雇処分が正当とされるケースもあるようです。

まずは口頭注意などの処分から
不倫が発覚していきなり解雇するのではなく、まずは口頭注意や異動、減給、降格など、始めは軽い処分から、それでも改善しない場合は少しずつ段階を上げていくことが有効だとされています。
それでも改善されなければ、懲戒処分に加えて退職を勧めることも平和的な解決の方法であると言えます。

ただし企業側にもリスクがあります。
当該者の不倫に関する情報が漏れた場合、性的なうわさなどをセクハラとして訴えられたり、個人情報保護法違反、プライバシーの侵害などで訴えられたりするケースもあります。
また、当該者の配偶者が会社へ怒鳴り込むなどのトラブルに発展しかねないため、企業側は早めに対応する必要があると言えます。

男女が集まる集団には、切っても切り離せない問題と言える不倫問題ですが、日頃から倫理について話し合う、モラルを徹底させるなど環境づくりが大切です。それでも起こってしまったら、できるだけ早く対処をし、企業のイメージや信頼の失墜につながらないよう、注意が必要です。


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