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ビジネスパーソンが知っておきたい節税
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ビジネスパーソンが知っておきたい節税

公開日2020/06/06 更新日2020/06/07

ビジネスパーソンができる節税対策を知らずに、毎年損をしていないでしょうか。少々手間はかかりますが、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除、医療費控除などを申請することで、確実に節税することができます。

ビジネスパーソンというと実業家や個人事業主も含むことが多いですが、ここでは給与所得者向けの節税対策を紹介します。

最低でも知っておくべき「生命保険料控除」

生命保険に加入しているビジネスパーソンであれば、最低でも知っておきたい節税対策が生命保険料控除です。保険会社から送られてきた証明書を年末調整の提出時に添付することで、所得税と住民税の節税になります。

生命保険料控除となるのは、「一般の生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」の3種類です。このうち「介護医療保険」は平成24年分以降に追加されたため、見逃さないようにしてください。

また、保険の契約時期が平成24年1月1日以降の契約は「新契約」、平成23年12月31日以降の契約は「旧契約」と分けられており、保険料控除額と控除限度額が異なります。

新契約で3種類すべて受けた場合の限度額は、所得税12万円、住民税7万円。旧契約は所得税10万円、住民税7万円です。

新・旧における種類別の所得税と住民税の控除の限度額は、以下の表を参考にしてください。

【新契約における保険料控除の限度額】

一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3種類が対象


所得税

住民税

3種類受けた場合

12万円

7万円

2種類受けた場合

8万円

5.6万円

1種類受けた場合

4万円

2.8万円

【旧契約における保険料控除の限度額】

一般生命保険、個人年金保険の2種類が対象


所得税

住民税

2種類受けた場合

10万円

7万円

1種類受けた場合

5万円

3.5万円

額は小さくとも申請すべき「地震保険料控除」

地震保険に加入している場合も控除申請できます。保険会社から送付された「地震保険料控除証明書」を、年末調整時に添付するだけと簡単です。

証明書は秋ごろに送られてくることが多いので、年末調整に必要であることを踏まえ、大切に保管しておきましょう。

所得控除額は、払込保険料の合計額が5万円以下と5万円越によって異なります。地震保険料控除額の限度額は、所得税5万円、住民税2.5万円です。

【地震保険料控除額】

払込保険料の合計額

所得から控除される金額

所得税

住民税

5万円以下

控除対象保険料全額

控除対象保険料×1/2

5万円越

5万円

2.5万円

持ち家に住んでいる人だけでなく、賃貸住宅に住んでいる人が地震保険に入っている場合も控除対象なので、控除額が小さいからと面倒がらずに活用しましょう。

なお、平成19年分から「損害保険料控除」が廃止となりましたが、経過措置として長期損害保険契約の損害保険料も、地震保険料控除の対象となっています。

【旧長期損害保険料控除額】

払込保険料の合計額

所得から控除される金額

所得税

住民税

1万円以下

控除対象保険料全額

控除対象保険料全額

1万円越

2万円以下

控除対象保険料×1/2+5千円

控除対象保険料×1/2+2.5千円

2万円超

1.5万円

1万円

節税効果絶大の「住宅ローン控除」

住宅の購入や増改築を行う際に住宅ローンを組んだ場合は、住宅ローン控除を受けましょう。

住宅ローン控除は10年にわたり受けられる減税措置で、適用条件を満たした場合に控除されます。

初年度の控除申請は、給与所得者であっても確定申告によって納税地の所轄税務署長に提出します。

適用条件は、新築住宅、中古住宅、増改築などによって異なり項目も多いので、書き方が不明な場合は、お住まいの地域の確定申告相談窓口や税務署を活用してください。

翌年度からの控除申請は、年末調整で特別控除の適用が受けられます。税務署から送付された以下の書類を勤務先に提出しましょう。

● 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

● 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

● 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

    住宅のタイプによって控除額は異なりますが、ビジネスパーソンにとって大きな控除額となるので節税対策には欠かせません。

    例えば、令和2年1月1日に一般住宅に入居し、4千万円のローン残高がある場合、年間で最大40万円が控除され、10年間で最大400万円も控除されることになります。

    住宅ローン控除の計算式は、一般住宅と認定住宅でも異なるので、以下を参考にしてください。

    【平成26年1月1日~令和3年12月31日までに入居した場合】


    控除額の計算式

    限度額

    一般住宅

    4千万円までのローン残高×1%

    40万円

    認定住宅

    5千万円までのローン残だが×1%

    50万円

    家族の医療費も控除される「医療費控除」

    給与所得者本人だけでなく、家族も含めた医療費が10万円を超えるようなら、医療費控除を検討しましょう。

    年末調整では申告できないので、確定申告を行ってください。控除の限度額は200万円です。

    医療費控除の対象には、医療費のほかにバス代などの通院費、介護老人施設の費用などが含まれますが、健康診断の受診料やサプリメントの購入費などは含まれません。

    【医療費控除の計算式】

    「1年間に支払った医療費-保険金などの各種補てん金-10万円」

    例えば、1年間で15万円の医療費がかかり、保険金で5万円が補てんされた場合、差し引き0円となるので申請する必要はありません。

    ただし、所得金額が200万円未満の場合は、マイナス10万円の部分が総所得金額の5%となります。

    総所得金額が180万円の人を一例に、上記と同じ条件で計算してみます。総所得金額×5%は9万円です。

    「15万円-5万円-9万円=1万円」となり、1万円が控除対象額となります。

    続いて、特例として平成29年からスタートした「セルフメディケーション税制」による医療費控除について解説します。

    【セルフメディケーション税制控除額の計算式】

    「特定一般用医薬品購入費の合計額-1.2万円」

    控除の限度額は8.8万円です。「1年間に支払った医療費」と「特定一般用医薬品購入費」の両方を申請することはできないので、金額を計算して得になるほうを申請しましょう。

    薬局やドラッグストアなどで購入したセルフメディケーション税制の対象医薬品は、商品外箱やレシートにマークが記載されています。

    なお、セルフメディケーション税制を受けるには、確定申告書の提出時に人間ドッグや予防接種を受けた際の領収書や、商品名がわかるレシートなどを貼付する必要があります。

    まとめ

    ビジネスパーソンが知っておきたい節税対策を紹介しました。年末調整の際に行えるものと確定申告が必要なものがありますが、少しでも節税するには面倒がらずに申請することが大切です。必要な要件を確認するとともに、提出書類などは1カ所に保存しておくことをおすすめします。

    ※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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