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事業所に義務付けられた受動喫煙防止対策は進んでいるのか?
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事業所に義務付けられた受動喫煙防止対策は進んでいるのか?

公開日2020/05/04 更新日2020/05/05

2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律により、2020年4月から、望まない受動喫煙を防ぐため屋内では原則禁煙となり、事業所にも喫煙専用室の設置が義務付けられました。違反すると罰則規定もありますから、まだ喫煙専用室を設置していない事業所は、受動喫煙防止対策助成金を活用して、早急に設置しましょう。

受動喫煙防止対策助成金の対象事業主

受動喫煙防止対策助成金を受けるためには、着工する前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を、所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

助成の対象となるのは、①②③に該当する事業主です。

 ① 労働者災害補償保険の適用事業主

 ② 下記のいずれかに該当する中小企業事業主

      (業種)  (常時雇用する労働者数) (資本金または出資総額)

       小売業    50人以下          5,000万円以下

       サービス業  100人以下         5,000万円以下

       卸売業    100人以下         1億円以下

       その他    300人以下         3億円以下

     ③ 事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

      助成額は設置費用の2分の1で上限は100万円

      助成の対象となるのは、①一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費②一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費③喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費です。

      助成率と助成額は、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(飲食店は3分の2)で、上限は100万円となっています。

      受動喫煙防止対策助成金は、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものですから、必要以上の性能の機械設備や、高価な材料を用いての喫煙室の設置にかかる費用は、減額査定の対象となります。

      助成金の申請から受領までの流れ

      受動喫煙防止対策助成金の、申請から受領するまでの流れを見ていきましょう。

       ① 申請内容の検討(助成金制度の内容を把握し、申請書の作成、関係資料を準備)

       ② 交付申請(申請書類を2部ずつ、所轄の労働局に提出。審査期間は 原則1か月以内)

       ③ 交付決定通知書受領(助成金の交付が適当と認められると、「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」が発行される)

       ④ 工事の発注・施工(交付決定の内容に従って工事を実施)

       ⑤ 工事費用の支払い(領収書と明細を受領しておく)

       ⑥ 事業実績報告(報告書類を2部ずつ、指定された期日までに所轄の労働局に提出)

       ⑦ 交付額確定通知受領(助成金交付が認められると、「受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書」が発行される)

       ⑧ 請求書の提出(所定の請求書に、振込先を指定し、所轄の労働局に提出)

       ⑨ 助成金の受領(指定口座に助成金が振り込まれる)

       ⑩ 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還(助成金に係る仕入控除税額が確定後、所定の様式に従って、所轄の労働局に提出)

       ⑪ 実施状況報告(設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について、交付額確定の際に指示されたとおり、所轄の労働局に報告)

        受動喫煙防止対策助成金についての詳細は、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。また、厚生省のサイトに「受動喫煙防止対策助成金の手引き」に詳細な質疑応答集があるので、そちらも確認しておきましょう。

        まとめ

        最近、「国の助成金を使えば、無料で喫煙室が設置できる」と、喫煙室の設置を勧める悪質な業者も増えているそうです。

        受動喫煙防止対策助成金は、工事費の半額を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。喫煙専用室の設置担当者は、助成金の内容や申請の方法をしっかりと確認しましょう。

        ※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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