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どれほど罰則を強化しても、どれほど危険性を訴えても、飲酒運転による交通事故は、なかなかなくならない。歓送迎会シーズンとなる3,4月や忘新年会シーズンとなる年末年始は、何かとお酒を飲む機会が増えることから、それに伴って飲酒運転も増える傾向にある。
飲酒運転は、運転者をはじめ、飲酒運転を容認した運転者の使用者、同乗者、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者も罰則の対象となる。
ここで悩ましいのが、会社の飲み会に車を運転してきた上司・先輩がお酒を飲もうとするのを、果たして止めることができるだろうか、ということだ。
飲み会に車で来るというケースは、首都圏ではあまりないが、交通が不便な地方都市ではそう珍しいことではなく、飲酒運転がこれほど社会問題化している今でも、なくならないというのが現実だ。
健康総合企業のタニタが、インターネットリサーチで実施した「飲酒運転に関する意識調査」で、「車を運転してきた上司・先輩がお酒を飲もうとするのを止められるかどうか」について調査しているので、まず、その結果を見てみよう。
車を運転してきた上司・先輩がお酒を飲もうとするのを止められるか?
・絶対に止めることができると思う/41.8%
・ややできると思う/37.8%
・あまりできないと思う/17.9%
・絶対できないと思う/2.5%
お酒を飲んだ上司・先輩が車を運転して帰ろうとするのを止められるか?
・できると思う・ややできると思う/87.1%
・あまりできない・絶対できないと思う/12.9%
およそ8割が、車で飲み会にきたのが上司や先輩であっても、お酒を飲ませないことができると答え、できないのは約2割という結果だ。これが上司・先輩ではなく、同僚となると約9割が「できる」で、「できない」は約1割となる。
飲酒運転は、運転者だけでなく、同乗者や運転することを知っていながらお酒をすすめた者にも罰則が適用されるし、交通事故を起こした場合は、まったく関係のない人が被害に巻き込むことになる。
もし、従業員が飲酒運転による交通事故を起こしてしまえば、会社にとっては大きなマイナスとなるだけに、総務担当者は、従業員に対してアルコールが及ぼす影響や、飲酒運転に関する法制度への正しい理解を深めるため、この機会に社内のルールづくりを見直してはいかがだろうか。
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