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経理が必ず知っておきたい管理会計と財務会計の違いに関して
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経理が必ず知っておきたい管理会計と財務会計の違いに関して

公開日2020/02/18 更新日2020/02/19
経理が必ず知っておきたい管理会計と財務会計の違いに関して

企業の事業活動を報告する企業会計には、外部の利害関係者へ会計情報を報告する財務会計と、企業内部の利害関係者へ会計情報を報告する管理会計があります。どちらも事業活動の成果や財務状況などを表すものですが、目的や報告の対象が異なります。経理担当者にとって、この財務会計と管理会計の違いを理解しておくことが、会計のイロハのイ。その違いを、分かりやすく整理してみました。

企業会計とは

企業会計(accounting for business enterprises)とは、営利を目的とする企業の経済活動に関する会計情報のことです。企業が事業を展開していくなかで、原材料の仕入れや製品・商品の販売などによる収入と支出が生じます。

その収入や支出の状態を、一定のルールによってまとめることが会計の基本で、営利企業の会計を、体系的に規範化した制度を企業会計と言います。営利企業以外では、非営利組織体の公会計、公益法人会計があります。

企業会計に一定のルールが必要な理由は、経営者や会計担当者の勝手な判断で、実際の利益よりも多く計上することや、逆に少なく計上することもできます。

会計情報が正しくなければ、経営方針の判断ミスや、株主や債権者、投資家、そして従業員にも大きな損失を与えることにもなりかねません。ですから、ルールが必要であり、さまざまな企業が、同じ基準で会計処理を行うように会計基準が示されています。

管理会計とは

管理会計は、社長や役員など、企業内部の利害関係者に向けた、経営状況を示す会計情報で、内部会計報告とも呼ばれています。

事業活動における収支のバランスや、会社の財務体質を把握することは、企業経営の根本となる重要なデータとなります。

経営方針や長期戦略の構築、あるいは事業縮小の決定など、企業の命運を担う経営判断には、いま、どのような財務状況にあるのかを、正確に知る必要があります。そのため、部門ごと、商品ごとなど、それぞれの損益計算書の作成などを行い、経営状態を示すデータを提示するものです。

財務会計とは

内部の利害関係者向けの会計情報が管理会計ですが、外部の利害関係者向けが財務会計です。つまり、企業の資産の状況や、事業の収支状況などの会計情報を、株主や銀行、投資家などの外部の利益関係者に報告するための会計で、“外部報告会計”とも呼ばれています。

外部の利益関係者には、資本を出している株主や、融資している銀行、投資家、取引先などがあります。

株主であれば利益による配当や利回り、銀行は融資金が確実に回収できるか、追加融資できる経営状態なのかなど、外部の利益関係者にとって気になるのが、企業の経営状況です。

これらの利害関係者が、取引に対して適切な判断を行うために必要なのが、財務諸表に基づいた有価証券報告やIR情報などなどの会計情報です。ですから、財務会計の報告には、会社法や金融商品取引法などの法律により、一定の規制があります。

会計にまつわる法令

内部向けであれ、外部向けであれ、財務諸表などの会計報告がそれぞれの企業独自の方法で作成していては、同業他社と比較検討することが難しくなります。

そうした弊害を防ぐために、各企業が作成する財務諸表は、会計基準に準拠して作成することになっていますが、実際の経営状況を隠し、利益が出ているかのように操作する“粉飾決算”に手を染める企業もあります。

そうした不正行為を取り締まるため、会社法や金融商品取引法、法人税法などによる制限があります。

会社法431条には「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うべきこと」、同じく会社法432条には「株式会社は、法務省令(会社計算規則)で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成すべき」とあります。

また、金融商品取引法第193条には「一般に公正妥当であると認められるところに従って内閣府令(財務諸表等規則)で定める用語、様式及び作成方法により財務諸表を作成すべき」とあり、法人税法第22条第4項には「当該事業年度の益金及び損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」とあります。

この金融商品取引法には、上場企業の有価証券報告書の公表も義務付けられていますが、有価証券報告書の虚偽記載容疑で逮捕となり、連日ニュースを賑わせていたのがカリスマ経営者と言われた、カルロス・ゴーン日産元会長の事件です。

合計約80億円の役員報酬を、過少に申告していたというものですが、金融商品取引法では、有価証券報告書の虚偽記載は個人に対しては1,000万円の罰金か10年以下の懲役、あるいはその併科となり、法人に対しては7億円以下の罰金となります。

さらに、特別背任容疑でも再逮捕されるなど、2019年末は、この話題で持ちきりでした。役員報酬の開示については、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、2010年3月期から有価証券報告書への記載が義務付けられています。

ちなみに、役員報酬の開示が義務付けられたことにより、株式会社の役員報酬ランキングなども発表されるようになりました。東京商工リサーチの「2018年3月期決算 役員報酬1億円以上開示企業調査」によると、2010年3月期は289人(166社)、2018年3月期は538人(240社)と大幅に増加しています。

まとめ

このように、会計には、一般に公正妥当であると認められる会計基準があり、財務会計と管理会計は同じ会計であっても、その目的と報告すべき対象も内部と外部に分かれています。

いずれも、会社の経営状態を知るデータであり、会社の将来にかかわる大切な資料でもあります。会計の根本となる企業会計の原則を理解し、正しい会計処理をしていくことが、会計担当者には求められることになるのではないでしょうか。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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