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出向者給与に係わる税務上の取扱い
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出向者給与に係わる税務上の取扱い

公開日2018/05/30 更新日2019/06/05

出向とは、従業員が自分の雇用先企業(出向元)との雇用契約を残したまま、子会社や関連企業などの他の企業(出向先)で、長期間にわたりその業務に従事することをいいます。
最近では、経営の多角化、人的交流、従業員の能力開発、子会社等に対する技術指導など、様々な目的で出向が行われており、関連会社間のみならず、他の企業グループとの間でも行われています。
出向に関する税務については、おもに次の取扱いについてご確認ください。

出向者の給与負担について

①税務の原則的な考え方
原則的に出向者から「労務の提供」を受けているのは出向先法人ですので、出向先法人がその出向者の給与を全額負担すべきことになります。

②出向元法人が出向者の給与を負担する場合
出向元法人が負担した金額が例えば次のようなものである場合には、税務上の問題は生じません。
・出向元が出向先との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与
・出向先が経営不振等で賞与支給することができないため、出向元がその出向者に賞与を支給する場合
・出向先が海外にあるため、出向元が支給するいわゆる留守宅手当の額

出向先法人において役員である場合

出向者が出向先法人において役員となっている場合には、出向先が負担する給与は、役員に対する給与として取り扱われます。出向役員に対する給与を損金算入するためには、以下2つの手続きが必要になります。

①出向役員に係る給与負担金について、その役員に係る給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議を行うこと。
②出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額を予め定めること。

出向者に係る社会保険

出向者の社会保険については、給与負担の形態や責任の所在によって、出向元と出向先のどちらが負担するか変わります。出向元法人が本人への賃金を支払い続ける間接支給の場合、健康保険や厚生年金保険は出向元法人の事業所で被保険者の資格を継続し、雇用保険についても主たる賃金を支払う法人で適用するので、出向元法人で適用します。
なお、労災保険については、その出向者が実際に勤務する出向先法人で適用する必要があるため、出向先法人は、出向元法人から出向者に係る給与の金額の通知を受けて、労災保険料を納付する必要があります。

詳細はこちら:アクタスWebサイト『Actus Newsletter』(「出向者に係る給与の取扱い」)


記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

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