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2019円4月1日から、働き方改革関連法の順次施行が進むことにより、人事の面でも採用に関する法律を見直す必要性が出てきました。中小企業の定義・優先的に対応すべき事項などが定まるにつれて、多くの会社が新たな体制を整えることを余儀なくされています。採用に関しても同じことが言え、多様な働き方・労働契約に基づいた人員の採用体制が求められます。今回は、2019年度において人事の観点から守るべき法律について、法律の名称と具体的な義務などについてご紹介します。
まずは、求人募集の観点から、人事職が理解を深めるべき法律についてご紹介します。 今回は、採用において重要な事項にあたる部分のみ抜粋します。
職業安定法上、求人募集において重要な観点は、2018年に法律が改正されたことによる、以下の労働条件の明示です。
男女雇用機会均等法上、求人募集を出すにあたり守るべきことは、性別を理由とする差別の禁止です。 具体的には、以下のような例が該当します。
雇用対策法上、求人募集において留意すべき点は、原則として年齢制限を設けてはいけないという点です。 ただし、例外として年齢制限が認められる場合もあるため、事情があり年齢制限を設けたい場合は、以下のような例外事由を提示しなければなりません。
著作権法上、求人募集で注意すべき点は、著作権違反に該当するような求人広告を作らないことです。 原則として著作権は作成者に帰属するため、基本的には掲載媒体に著作権があるものと考えてよいでしょう。よって、求人雑誌を読んで気に入ったフレーズ・写真・イラストなどがあった場合、掲載元に許諾をもらわず使用するのは注意が必要です。知らず知らずのうちに盗作となっていないかどうか、事前のチェックを怠らないようにしましょう。
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