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企業の採用活動においては、これからの会社の未来を左右する人材を採用するわけですから、失敗例をできる限り減らしたいのは言うまでもありません。しかし、一度採用内定を出した後、それを取り消さなければならない事情が生じてしまうこともあります。何らかの事由で採用内定を取り消したいと考えた場合、企業にその選択肢はあるのでしょうか。この記事では、そんな人事責任者の疑問にお答えします。
まず、企業の側から採用内定の取り消しは可能なのでしょうか。残念ながら、採用内定の取り消しは、原則として企業の側からできないことになっています。そもそも「内定」というのは、新たに労働者を採用する際、勤務が開始される前から入社契約を結ぶことを言います。法律によって明確な規定が設けられているわけではないものの、内定は「始期付解約権留保付労働契約」としてみなされています。この解釈は、過去の内定取り消しの判例から導かれたものであり、実際に内定の取り消しが全くできないわけではありません。しかし、労働契約と同等のものとしてみなされている以上は、労働基準法の規定が適用されることから、実際に内定取り消しを行う場合は多くの制限が設けられています。
採用取り消しができる条件として企業に課せられた制限には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。以下に、制限の内容を紹介していきます。
まずは、一般的な契約で「契約書」に該当する、採用内定通知書・誓約書等に記載されている内定取り消し事由に該当した場合です。非常に分かりやすい例としては、大学を卒業できなかったケースが挙げられます。採用時点で大学を卒業していることが誓約書等に条件として記載されているにもかかわらず、最終的に内定者の都合で留年してしまったら、当然内定取り消しとなります。
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