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大手企業やIT企業などで、副業を解禁する動きがありますが、全体では、まだまだ副業を認める企業は少ないようです。それだけに、副業として認められる範囲なども曖昧で、企業によってまちまちです。さぞ、担当者もお悩みになっているのではないでしょうか。
目次【本記事の内容】
社員が趣味でバンド活動をしており、多少の収入を得ているようです。
弊社では副業を禁止しておりますが、仕事に支障のない範囲で活動していること、またそれによる収入額もそこまで大きいものではなく、かつ、定期的に確実に収入が保証されているものでもないので、これまで副業として管理しておりませんでした。
ですが、週1程度の副業(アルバイト)を始めようとしたほかの社員を注意したところ、なぜバンド収入は良くて、アルバイトはダメなのかと明確な基準を求められました。
バンドや写真、漫画などとてもプロとして収入を得ていると言えないような額でもすべて取り締まるべきなのでしょうか?
正確には禁止または解除ではなく、許可制ということだと思います。手取り収入が目減りする昨今、国は年金をアテにせず、自助努力でやれ、投資をしろ、と射幸心を煽り立てるような方針です。
政府としては、会社の業務に支障をきたさない範囲であれば原則許可という柔軟な姿勢にいきつつあるのではないでしょうか。
基準としては職務専念義務違反、すなわち政治・宗教活動などです。「仮に全面禁止するならば、「副業しなくてすむよう賃上げしてくれ」と言われないとも限りません。all or nothing というのが一番まずい規定の仕方でしょう。
「自営業だから、限定的に認めている。」
その理由は、自営業であれば、時間管理が厳密ではありませんので。
ご参考まで。
政府は、経済活性化の一つとして副業・兼業を促進する方針で、厚生労働省は副業を推進する「モデル就業規則」「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定、2018年を“副業元年”として、力強く後押しする姿勢をみせています。
しかし、副業を容認する企業は一部にとどまり、各種調査でも2割強にとどまっています。副業・兼業を認めない理由は「本業が疎かになる」「過重労働・社員の健康へのリスク」「情報漏洩のリスク」「労務管理の複雑さ」などです。
今回の質問者の悩みは、「バンド収入は良くて、なぜアルバイトはダメなのか」という、許可と禁止の規定についてです。
社会保険労務士の吉川直樹先生の回答は、「会社の業務に支障をきたさないかどうか、職務専念義務違反に該当するかしないか」が、一つの基準になるのではないか、というものです。
裁判例でも、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由」とされ、企業がそれを制限できるのは、企業秘密の漏洩や企業の名誉・信用を損なう行為や、企業の利益を害するなどの場合です。
同じく社会保険労務士の桑野真浩先生は、「自営業だから、限定的に認めている。自営業であれば、時間管理が厳密ではないため」とアドバイスしています。
この根拠になっているのは、「個人事業主や委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者として、または、労働基準法上の管理監督者として、副業・兼業を行う者については、労働基準法の労働時間に関する規定が適用されない」(副業・兼業の促進に関するガイドライン)と思われます。
なかなか賃金が上がらず、その穴埋めのために副業を始める人もいるでしょう。また、ライフスタイルの充実を図るため、趣味を生かした副業を見つける人もいるでしょう。
まだ、副業解禁は一部の企業にとどまっていますが、徐々に広がっていくことが予想されています。そのためにも、この機会に、社内でガイドラインやモデル就業規則を参考に社内ルールづくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
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