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労働者が50人以上の事業場に義務付けられたストレスチェックは、労働者の健康に配慮することが第一の目的ですが、それは生産性の向上など、事業活動にもプラスになるとされています。しかし、なかなか浸透せず、担当者も苦労しているようです。ストレスチェックを拒否する社員や、理解していない経営陣への対応について、専門家がアドバイスを寄せています。
目次【本記事の内容】
中途入社の社員へストレスチェックの受診を案内したところ、業務が立て込んでいるため受診したくない(業務が落ち着く時期は未定)と返答がありました。
入社したてで、まだこちらのことを信用していないというのもあると思いますが…こういった従業員の申し出に対して企業側からの強制力はありませんよね?
経営陣から「100%受診させる」と指示されている場合、無理に受けさせてしまえば社員から企業がパワハラ等で訴えられる危険性が高くなると思うのですがいかがでしょうか。
ネットでは「あくまで従業員の自由」というような記述もみたのですが、経営陣を納得させる際に考えられるリスクや強制のデメリットなど、教えていただけませんか。
質問者がお調べになったように、従業員のストレスチェック受診に強制力はありません。一方で、事業者には①ストレスチェックの実施、②結果(受診の有無を含め)に対する不利益な取り扱い禁止などが義務付けられています。
厚生労働省「ストレスチェック制度」を参考にしてください。
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
もしかしたら、質問者の経営陣が、従業員も義務と混合している可能性があります。
また、質問者の経営陣が「100%受診」をなぜ目指しているかは分かりませんが、恐らく従業員の健康配慮義務を果たしたいからとも推察されます。
参考になると思われるのは厚生労働省「ストレスチェックQ&A」のp16 受診の推奨です。
上記の旨を経営陣にお伝えすれば、いかがでしょうか?
今回の質問者への回答は、社会保険労務士の桑野真浩先生も寄せています。要約すると「ストレスチェックを受けない社員がいることによる安全配慮義務違反、健康配慮義務違反に対する懸念があることを、経営陣に説得、納得させること」です。
また、衛生委員会で、未受診の社員への催促の頻度や回数についてなど、どのような審議が行われたのかも指摘しています。
いずれにしても、担当者としては、ストレスチェック制度に対しての社内の理解を深めていくことが大切なようです。
ストレスチェック制度は、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを目的として、2015年12月に施行されました。
労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業場では、2015年12月から、毎年1回、「ストレスチェック」を全ての働く人に対して実施することが義務付けられました。
事業者は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知しなければなりません。
本人に通知することによって、労働者自らがストレスの状況を把握し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させるためですが、職場環境の改善にもつながる制度ですから、全労働者にストレスチェックを受けてもらえるよう、担当者は、一層の努力が必要となります。
企業価値の中に、従業員の健康に配慮する“健康経営”への取組姿勢が問われる時代です。しかし、経営者をはじめ、労働者にも、ストレスチェックの必要性の認識が、必ずしも浸透していないというのが実状のようです。
担当者は、お二人の専門家が指摘しているように、まずは経営陣への説得、そして、従業員への理解を深める取組を、辛抱強く行っていくことが大切ではないでしょうか。
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