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「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が、令和5年10月1日から導入されることになりました。インボイス制度により、個人事業者やフリーランス、中小企業者にも大きな影響を及ぼすとされていますが、導入までに制度の中身を十分に把握しておきましょう。
「インボイス制度」とは、消費税の仕入税額控除の際に必要となる手続要件のことで、10月の消費増税に伴う軽減税率の導入により、これまでの「請求書等保存方式」から複数税率に対応するために「適格請求書等保存方式」に変わることです。
これまでの請求書等保存方式では、仕入先が発行した請求書や納品書を保存し、自らがそれを帳簿に記載しておくことで、消費税の仕入税額控除が認められていました。つまり、消費者や消費税を納める義務のない免税事業者からの請求書でも、仕入税額控除の対象とすることができたわけです。
ところが、インボイス制度が導入されると、消費税を納める義務のある課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載されている消費税額しか、仕入れや経費にかかる消費税を差し引くことが認められなくなります。
では、税額控除の対象とするために、免税業者が適格請求書を発行することはできるのでしょうか。残念ながら、適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者だけです。
つまり、フリーランスや個人事業者などの免税事業者に仕事を発注している場合、インボイス(適格請求書)を発行してもらうことができないため控除が認められず、消費税を多く払う必要が生じてきます。
そうなると、免税事業者と課税事業者の、どちらと取引をするかといえば、節税対策という点から課税事業者を選ぶというのが、自然の流れではではないでしょうか。
適格請求書発行事業者と認められないフリーランスや個人事業者などの免税事業者は、インボイス制度の導入によって、仕事を続けることができなくなる可能性を指摘する声もあります。
にもかかわらず、インボイス制度導入に踏み切ったのは、軽減税率によって税率が10%と8%の複数となるからです。仕入税額控除を行うには、「区分記載請求書保存方式」での税率毎に税額計算を行う必要が生じてくるからです。
ただでさえ、複雑でわかりにくい、しかもその効果にも多くの疑問の声が上がっている軽減税率が、免税業者の命運を握ることにもなりかねません。
また、インボイス制度導入の目的には、消費税の“益税”を排除したいという思惑もあるようです。
売上1,000万円以下の、消費税を納める必要のない免税業者は、取引先が課税業者であれば、消費税分が含まれた報酬をそのまま収益として受け取ることができます。また、課税業者も、消費者や免税事業者からの仕入れには消費税が含まれていないものの、控除対象仕入税額を実際よりも多く計上することで、益税となる場合もありました。
それが、インボイス制度の導入によって、「適格請求書」に記載された消費税のみが仕入税額控除の対象となるので、益税を排除することができるようになるわけです。
いずれにしても、10月1日から消費税が10%に引き上げられ、食料品をはじめとする生活必需品は8%に据え置き、増税への負担を軽減するために軽減税率が導入されます。
増税による消費者の負担軽減策の予算が、増税による収益よりも多いというのですから、何のための消費税増税なのか、大いに疑問が残るところですが、その裏で進められている、免税業者にも課税業者にも不利となりそうなインボイス制度についても、しっかりと見極めておく必要がありそうです。
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