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消費増税➄ 軽減税率の解説
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消費増税➄ 軽減税率の解説

公開日2019/10/03 更新日2019/10/04
消費増税➄ 軽減税率の解説

消費増税に伴う軽減税率がいよいよスタートとなりましたが、8%に据え置かれるものと、10%になるものがあるため、消費者も小売店や飲食店でも大きな混乱が生じています。そこで軽減税率について、改めておさらいしておきましょう。

8%と10%の区別は?

軽減税率は、“社会保障と税の一体改革”による消費税率10%に引き上げることに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を、8%に据え置くという制度です。

食料品が8%に据え置かれるという点は歓迎すべきことですが、混乱の原因は、何が軽減税率の対象となり、何が対象から外れるのかという、線引きの分かりにくさです。

とくに分かりにくいのが“外食”の扱いです。外食そのものは10%となりますが、たとえばファストフード店では、店内で食べると10%となり、持ち帰ると8%となります。コンビニなどでも、イートインのスペースを設けているところがありますが、この場合も、店内で飲食する場合と持ち帰る場合で税率が異なることになります。

分かりにくい線引きが混乱に拍車

では、なぜ、店内での飲食と持ち帰りで税率が違うのでしょうか。

政府広報オンラインの「軽減税率制度」による外食の定義は、「テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う」「飲食料品を飲食させるサービス」となっています。

また、ケータリング・出張料理等は、「顧客が指定した場所において行う」「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」となっています。

一方、有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率の適用対象となります。

つまり、“外食”は、食料品や飲み物を売り渡すのだけではなく、店が設けた設備で飲食を提供するという“役務=サービス”を伴うという解釈です。

そのため、ファストフード店や、持ち帰りのできる飲食店では、価格の値下げや値上げで税率を一律にするなど、対応もまちまちとなり、それが混乱に拍車をかけています。

自民党V.S公明党のバトルがもたらした分かりにくさ

どうしてこのような複雑な税率になったか。そこには、軽減税率導入を巡る自民党と公明党の激しいバトルがありました。

自民党は、複雑な制度を分かりやすくするため、外食も軽減税率の対象にすべきと主張。ところが、これに公明党が「外食を対象とすれば、高所得者の方が恩恵を被ることになる」と反論しました。

消費増税による税収アップを目論む財務省も「税率軽減に必要な財源がさらに膨らむ。厳しい財政事情を考慮すべき」と主張し、最終的に、軽減税率の対象から外食を除くことになったわけです。

さらに混乱を拡大させるポイント還元

この、複雑で、線引きが曖昧な軽減税率を、さらに分かりにくくしているのが、消費増税による景気の落ち込みを防ごうと打ち出されたポイント還元です。

消費税率が引き上げられる今年10月から来年(2020)6月まで、購入額の5%をポイントで還元するというものですが、対象となるのは、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンを活用したQRコードによる決済手段です。

しかも、対象となるのは、中小企業基本法の定義にあてはまる事業者に限られます。ですから、大手デパートや大手スーパーは対象外です。

ところが、対象外となった大手スーパーやデパートも、独自のポイント還元策を打ち出し、もう、何が何だか分からないというのが消費者の偽らざる心境でしょう。

まとめ

消費税率引き上げを前に、駆け込み需要を狙った安売りセールも激化しています。日本で初めてとなる軽減税率導入による混乱は、当分続く気配です。管理部門にとっても、困惑する日々が続くかもしれませんが、確認しながら適切に対応していきましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため専門家や関連省庁にご確認ください。

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