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厚生労働省は、2019年3月に大学や高校などを卒業し、4月に就職する予定だった就活者の内定取消しや、入職(入社)時期が延期(繰下げ)となった状況を取りまとめて公表し、内定を取り消した事業所のうち、1事業所は事業所名も公表しました。
公表された平成30年度に内定取消しとなった学生・生徒数は35人で、内定取消しを行ったのは23事業所、入職時期延期については、平成30年度は該当がありませんでした。ちなみに、平成29年度は、内定取消しが73人、22事業所となっています。
新規学卒者を雇い入れようとする事業主等は、内定取消しや入職時期の繰下げを行う場合は、ハローワークに通知する必要があります。今回公表された数字は、その通知内容とハローワークからの報告を、8月末時点で集計したものです。
内定取消しの状況は、中学生は0、高校生が11人(19事業所)、大学・短期大学・専修学校等が12人(16事業所)となっています。
産業別では、最も多かったのが製造業の10人(7事業所)で、その他サービス業7人(4事業所)、建設業6人(3事業所)、卸売・小売業4人(3事業所)、学術研究、専門、技術サービス業2人(2事業所)と続き、情報通信業、生活関連サービス・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉がそれぞれ1人となっています。
企業規模別では、従業員99人以下の事業所が最も多く20人(15事業所)、100人~299人の事業所が9人(3事業所)、300人以上の事業所は6人(5事業所)という状況となっています。
取消しの理由は、経営の悪化が19人(12事業所)、企業倒産8人(4事業所)、その他8人(7事業所)です。
内定取消しとなった学生・生徒のその後ですが、就職済みが28人、就職活動中が2人、不明5人です。
今回の新卒者内定取消し状況では、サービス業(東京)1社が、公表の対象となる採用内定取消し事案として企業名が公表されています。
事業所名の公表については、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、職業安定法施行規則によって、厚生労働大臣が実施できることになっています。
また、厚生労働大臣は、事業主等の通知の内容が、以下に掲げるいずれかに該当する場合には、学生・生徒等の適切な職業選択に役立つよう、その通知の内容を公表することができるとされています。
1. 2年度以上連続して行われたもの
2. 同一年度内10名以上の者に対して行われたもの
3. 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
4. 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
5. 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
内定取消しによって、事業名が公表されることは、企業の信頼を失うことにつながります。就職を希望する学生・生徒に内定を出したということは、将来の戦力と期待を寄せていたからに他なりません。しかし、著しい経営の悪化や、やむを得ない事情によって、内定を取り消さなければならない事態に遭遇することもあるでしょう。
ただ、その時に、内定を取り消さなければならなくなった新規学卒者に、どのように対応をするかが大切です。そんな時こそ、管理部門が力を発揮する場面かもしれません。
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