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会社所有の資産を売却すると、その売却益に対して税金が発生します。今回の相談者は、駐車場として使用していた土地を売却した時に発生する税金についての質問ですが、駐車場は、消費税が発生する場合としない場合があります。
目次【本記事の内容】
弊社で駐車場として使用している土地がありますが、諸事情により売却することにしました。
土地の売却は非課税、駐車場用の土地は課税対象と仲介業者に言われたのですが、実際はどうなのですか(新人さんのような感じであまり信用していません)?
ちなみにその土地はコンクリートで固めただけで、車止めのブロックやラインなど引いていないフリースペースのような土地で、あくまでも勝手に駐車場として使っているだけです。
よろしくお願いします。
土地の売却が非課税とあるのは、消費税のことだと考えます。それは実際の使用状況よりも、帳簿上にどのように記載があるかによって異なります。
土地部分に関しては、消費税は非課税です。
コンクリートで固めたものが、構築物など資産計上されているのならば、その部分は消費税の課税対象となります。
法人税については、売却価格と帳簿上の価格との差額が利益なら法人税課税されて、赤字なら本業の利益と相殺することになります。
固定資産税は、納付書を持っている法人が支払うことになります。
ただ、不動産売買時に固定資産税相当額の清算をします。この金額は売却価格として扱います。その他の税金の支払はありません。
駐車場用地売却に課される税金の中に消費税があります。ただし、駐車場としてではなく、原則として土地として売却する場合には、消費税は非課税となります。
消費税が課税となるのは、駐車場が構築物として資産計上されている場合です。その場合、税法上は設備と同じ扱いとなりますから、消費税を支払う必要が生じます。
法人所得税は、駐車場用地を売却した金額から、取得した金額と売却ためにかかった費用を差し引き、売却金額がプラスとなれば、その利益に対して所得税と住民税の課税対象となります。
では、税額はどのくらいになるのかを確認しておきましょう。
所得税額、住民税額、消費税は以下の通りです。
「所得税額」=売却金額―(取得金額+売却費用)×30%
「住民税額」=売却金額―(取得金額+売却費用)×9%
「消費税」=売却金額―(取得金額+売却費用)×8%
一方、会社が所有していた駐車場用地には、固定資産税を払う必要がありましたが、売却するとその必要がなくなります。ただし、年の途中で駐車場用地を売却し、所有者の名義が変更になったとしても、固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課税されるものですので注意が必要です。
専門家の回答は、駐車場として資産計上しているかどうかが、消費税課税かどうかの分かれ道ということです。また、所有していた期間によって、所得税率も変わってくるので、担当者は税理士などの専門家と、よく相談して対応することが賢明です。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。
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