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トラックドライバーの働き方改革に向けた、改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分の新制度が、7月1日からスタートしました。
ドライバー不足が深刻化しているトラック運送業界ですが、その要因の一つとされているのがトラックドライバーの長時間労働です。
長時間労働を是正し、トラックドライバーの働き方改革を進めていくためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルールを守ることができないような運送の依頼をしないなど、荷主の理解と協力も必要となります。
ドライバー不足により物流機能が停滞することは、産業活動をはじめ、国民生活にも大きな影響を及ぼすことになります。そのため、トラックドライバーの働き方改革に向けた「改正貨物自動車運送事業法」が制定され、荷主関連部分の新制度が7月1日からスタートしました。
荷主関連部分の新制度には、「トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定」が新設されました。
また、荷主への勧告制度が拡充され、荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することも法律に明記されました。
違反原因行為の疑いがある荷主に対しては、国土交通大臣が「トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要」と“働きかけ”などを行うほか、荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」することになりました。
厚生労働大臣が定めた労働時間のルール「改善基準告示」では、始業から終業までの拘束時間は、1日原則13時間以内、最大16時間以内(15時間超えは1週間2回以内)、1か月293時間以内というものです。
休息期間(勤務と次の勤務の間の自由な時間)については、継続8時間以上、運転時間は2日平均で、1日あたり9時間以内、2週間平均で1週間あたり44時間以内(連続運転時間内)が基準で、違反したトラック運送業者は処分を受けることになります。
長時間労働を是正するため、すべての業界が働き方改革に取り組んでいますが、トラック運送業界も例外ではありません。なかでも、トラックドライバーは、他の業界より長時間労働、低賃金の傾向があるとされています。
トラック運送業界の長時間労働・低賃金の傾向が顕著になったのは、平成2年に運輸料金・運賃の設定が規制緩和されてからです。過度な値下げ競争や、荷主の都合による長時間の荷待ちなども、受け入れざるを得ない状況が続き、それがトラック運送業界を苦しめてきたことはいうまでもありません。
その状況を改善するため、全日本トラック協会は、「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を制定。罰則付き時間外労働規制が適用となる2024年度までに、「時間外労働960時間を超えるトラック運転手が発生する事業者をゼロにする」ことを達成目標に掲げています。
具体的には、荷待ち時間・荷役時間の削減や高速道路の有効活動、市街地での納品業務を短時間で行うための駐車対策、物流に配慮したインフラ整備の要望などにも取り組んでいくということです。
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