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法人には株式会社、独立行政法人、一般社団法人などさまざまな種類があります。そのうちボランティア活動などでよく耳にする「NPO法人」とはどんな法人なのでしょうか。NPO法人の設認証基準、設立手順、メリットなどを見てみましょう。
目次【本記事の内容】
NPO法人(特定非営利活動法人)とは「特定非営利活動促進法」に基づき法人格を取得した団体のことです。
特定非営利活動促進法は、「ボランティア活動を始めとする国民の自発的な社会貢献活動に対して法人格を付与することによりその活動の健全な発展を促進する目的」で、1998年に施行されました。
NPO法人の対象となる団体は、特定非営利活動促進法に定める「特定非営利活動(不特定かつ多数の利益に寄与する活動)を行う団体であり、同法はその活動として保健・医療・福祉の増進活動、観光振興活動、農山漁村・中山間地域の振興活動、学術・文化・芸術・スポーツ振興活動、環境保全活動、災害救援活動、消費者保護活動など20分野を指定しています。
NPO法人は2019年3月末現在、約5万2000法人が認証されています。NPO法人の認証を受けた団体は情報公開(事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録、役員・社員名簿)、国税・地方税納税(ただし税制優遇あり)などの義務を負っています。
NPO法人を設立するためには、NPO 法人認証基準を満たし、法律に定められた書類を所轄庁(都道府県知事ならびに政令指定都市市長)へ提出して設立認証を受けるなどの設立手続きが必要になります。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としない活動であること
3.社員資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とする活動ではないこと
6.特定の公職者や政党を推薦・支持・反対する活動が目的ではないこと
7.暴力団または暴力団構成員の統制下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有する団体であること
手順1:設立発起人会組織
設立発起人会を組織し、法人設立の目的と趣旨、活動内容、活動に必要な役員・社員数、予算などを検討し、法人設立趣旨書、定款、事業計画、収支計画などを定めます。
手順2:役員と社員の選出
団体の会員の中から10名以上の人材を社員として選出します。役員は団体の会員・外部の団体関係者の別を問わないので、NPO法人にふさわしい人材を選出します。
手順3:所轄庁へのNPO法人認証申請
申請書に定款、設立趣旨書、役員・社員名簿、事業計画書、活動予算書などの法人設立書類10点を添え、所轄庁(都道府県知事ならびに政令指定都市市長)へ提出します。
手順4:認証申請の縦覧・認証
申請を受理した所轄庁は、公告事項(申請年月日、NPO 法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的)を受理した日から1ヵ月間縦覧(情報公開)します。また所轄庁は、申請書を受理した日から3ヵ月以内に認証・不認証の決定を行い、その結果を書面により申請者へ通知します。
手順5ː NPO 法人の設立登記
認証の書面通知を受けた日から2週間以内に、団体事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記手続きを行います。設立登記が完了すると設立登記完了届出書、登記事項証明書、財産目録などを所轄庁へ届け出ます。
手順6:税務署、労働基準監督署などへの手続き
NPO 法人は税法において「公益法人等」に分類されます。したがって団体の特定非営利活動による所得に対しては課税されません。しかし収益事業に対しては法人税・消費税を始めとする各種国税と法人住民税・法人事業税を始めとする各種地方税が課税されます。このため収益事業を行う団体の場合、次の書類を提出しなければなりません。
届け先 | 届出が必要なもの | その他提出が必要なもの |
税務署 | 法人設立届出書、収益事業開始届出書 棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届け出 | ・青色申告を行う場合は青色申告承認申請書 ・有給の専従社員を雇用する場合は給与支払事務所等の開設届出書 |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書、収益事業開始届出書 | |
市町村の税務担当部署 | 法人設立届出書、収益事業開始届出書 | |
労働基準監督署 | 保険関係成立届、概算保険料申告書、適用事業報告書など | |
公共職業安定所 | 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届など | |
年金事務所 | 新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届、保険料納入告知書送付(変更)依頼書など |
これらの提出が完了すると、いよいよNPO 法人としての活動開始です。なお、設立準備から活動開始までの期間は4~5ヵ月が通例といわれています。
任意団体のNPOと比べ法的根拠を持つNPO法人の場合、一般に次のメリットがあるとされています。
●社会的信頼度が高い
団体で社会貢献活動を行うにあたり、事務所の賃借、事務機器等備品購入、行政・一般企業との提携・契約などが必要になってきます。この時、法人格があると債務履行の確実性が高い、すなわち社会的信頼度が高いので、活動をスムーズに展開できます。
●資本金・資産等ゼロで設立可能
NPO法人の場合、法人要件に他の公益法人のような特定費用準備資金・特定資産・基金等の規定がないので、資本金や資産がなくても法人設立ができます。また、設立登記の登録免許税も免除されているので、設立手続きも少額で済みます。
●優遇税制が適用される
特定非営利活動による所得、NPO法人自体への寄付・補助金・対価性のない会費などは非課税になります。ただし、NPO法人の収益事業に対しては課税されます。
一方で、法人設立に時間がかかる、認証された分野以外の活動はできない、特定非営利活動と収益事業の会計を分別しなければならないので会計処理が複雑化するなどのデメリットがあります。
NPO(非営利の社会貢献活動団体)の法人化は、団体の社会的信用度の向上、税制優遇適用などのメリットがあります。また、営利法人より低い給与でも使命感に燃えた人材が集い、営利法人では対応できない社会貢献活動ニーズに対応できるのがNPO法人の良さでもあります。その一方で、法人として社会貢献活動を事業として成立させ継続していくためには、営利法人とは異なる厳しさがあります。
新規にNPO法人設立を検討している団体は、事業の継続性と経営の安定性を検証した上で法人設立の有無を決定する周到さが重要でしょう。
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