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新入社員の本社研修費は出張日当を出すべきですか?:専門家の回答は?

公開日2019/05/20 更新日2019/05/21
新入社員の本社研修費は出張日当を出すべきですか?:専門家の回答は?

Q:新入社員の本社研修費は出張日当を出すべきですか?

新入社員研修として、半年間、月1ペースで大阪・名古屋・仙台にいる社員が本社(東京)に集まることになっています。

規定では日帰り出張については交通費+2000円の支給を明記していますが、社内の研修にもこれは当てはまりますか?


A:まず出張とは一般的に「本来の就労場所以外の場所で就労するために出向くこと」です。

会社様の研修の場合にも、出張手当を支給すべきかとのご質問ですね。まず出張とは一般的に「本来の就労場所以外の場所で就労するために出向くこと」です。

しかし、この概念だけだと幅が広いですし、出張手当を支給する場合の事由としましては、支給判断材料になりません。

そこで、会社様では就業規則や出張旅費規程を作成し、どのような場合の出張の時に出張手当を支給するのか定めているのです。

もちろん、出張手当自体の支給制度がない会社様もございますし、日帰りでは支給しない会社様もございます。

出張旅費規程が存在し、出張手当の額が社会通念上適正な額であれば、出張手当は経費扱いとすることができ、節税の効果がございます。

就業規則または出張旅費規程にて、出張の目的、どこからが出張なのか(距離)、支給すべき従業員様の範囲(出張手当を経費扱いとする場合は、範囲がすべての役職員である必要がございます)などをご確認ください。

もし就業規則に規定がない、若しくは出張旅費規定が存在しない、存在しても出張の概念があいまいな場合は、ご質問のケースの場合は支給すべきかと思われます。

研修は会社様の指示で行われるもので、「労働」となります。その労働が普段の業務場所以外の業務場所で行われるために、従業員様が出向くわけですから、これは「出張」にあたり、出張手当が支給されるべきかと思います。

もし、研修が理由の出張の場合に、出張手当を支給しない場合は、就業規則、出張旅費規程等を整備し、出張手当の支給事由適用除外につきまして、「研修のための出張」を明記してください。

西方 克巳(社会保険労務士)先生の回答


会社が参加を命じる研修は労働時間に含まれる

新人社員研修は、社員個人の自主的な判断で参加するものではなく、会社が決めたものであり、新入社員は全員参加することが義務となっていることでしょう。会社が参加を命じる研修ですから、労働時間に該当すると考えるのが普通です。

労働時間に該当するとなれば、当然、それに伴う報酬はもちろん、出張を伴う場合には、出張に要する交通費などの実費と出張手当を支払う必要が生じてきます。

会社としては、新人研修や、社員が資格取得などスキルアップのための研修、さらには出張手当に関する決まりを定めておく必要があり、それを就業規則に明記していることが大切です。


出張手当は節税対策にもつながる

出張手当を明確にしておくことは、会社にとっても社員にとっても、節税対策につながります。そのためには、“出張旅費規程”を作成し、出張手当の金額などを定めておかなければなりません。

明確な出張旅費規程がなければ、出張手当として支払った報酬が、課税扱いとなることがありますので注意が必要です。出張旅費規程の作成は、会計士や税理士などの専門家と相談することをおすすめします。


およそ9割の企業が出張手当を支給

産労総合研究所の「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」によると、国内の日帰り出張の日当を支給している企業は86.8%で、平均支給額は部長クラス2,491円、一般社員1,954円です。

宿泊を伴う場合の出張の日当を支払っている企業は91.4%、平均支給額は部長クラス2,809円、一般社員2,222円で、宿泊料の平均支給額は、部長クラス9,870円、一般社員8,723円となっていますので、これから出張旅費規程を作成する担当者は、参考にされるといいでしょう。


まとめ

新人研修だけでなく、会社が成長していくためには、社員のスキルアップも重要になります。そのための研修やセミナーなどを社員に受講させる機会も増えてくるでしょう。明確な出張旅費規定があれば、社員もそれを利用してスキルアップを目指す意識も芽生えてくるのではないでしょうか。

まだ、規程のない企業は、ぜひ、専門家の意見を聞きながら設けてはいかがでしょうか。

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