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平成30年5月に成立した「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の規定を除き、平成31年1月1日から施行となっているが、ビジネスの現場では、早くも混乱が起きているようだ。
今回の改正は、デジタル化・ネットワーク化の進展に対応するための著作物の公正な利用と保護が目的で、これまでの著作権法の個別的な権利制限規定から、柔軟な権利制限規定が設けられたことが改正の要点だ。
柔軟な権利制限規定が設けられたことで、IoTやビッグデータ、AIなど、デジタル技術が活用しやすくなる一方で、個別の条項には、「必要と認められる限度」「軽微利用」など、明確な表現で示されていないため、どこまでがOKでどこからがNGなのかの判断が、なかなかつきにくいという声も多い。
法務部門の担当者は、改正著作権法にじっくり目を通し、とくにビジネスにかかわる部分は、何度も何度も読み直す必要があるだろうし、顧問弁護士などに相談しなければならないケースが、かなり増えてくると思われる。
たとえば、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は、著作権者の許諾が不要と改正されたものの、これだけで著作権者の許諾が必要か必要でないのかを、直ちに判断できる人は、そう多くはあるまい。
法務部門の担当者は、自社のビジネスで、著作権法にかかわる具体的なケースを洗い直し、それが著作権法に抵触するかしないかを、顧問弁護士と整理しておく必要もありそうだ。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)については、文化庁のサイトにあるので、確認しておくといいだろう。
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