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定期健康診断は会社の義務!? 健康診断の種類と注意点
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定期健康診断は会社の義務!? 健康診断の種類と注意点

公開日2019/05/07 更新日2019/05/08
健康診断は義務!? 種類と注意点

健康診断は、定期的に従業員に実施することが労働法規に定められています。ただ、ひとくちに「健康診断」と言っても、どんな内容を実施するのかは、企業により異なる部分があるでしょう。

健康診断はどのような種類に分かれているのでしょうか。また、総務や労務の担当部署では、健康診断の時期は準備や実施に忙しいことでしょうが、その中で気をつけたい注意点はどのようなことでしょうか。

今回は、健康診断にまつわる疑問点について、解説いたします。

企業が実施する健康診断は2種類

企業が従業員に定期的な健康診断を行わなければならないことは、労働安全衛生法で定められています。

健康診断には、大きく分けると一般健康診断と特殊健康診断の2種類があり、それぞれ業務内容によって受ける対象となる従業員が異なります。


一般健康診断とは

企業で働くすべての従業員が受ける健康診断を、一般健康診断と呼びます。

主な一般健康診断には、雇い入れする際に従業員の健康状態を調べる雇入時健康診断と、1年に1回の定期健康診断があります。

他にも、特定業務部署や海外で仕事をさせる場合や、社内食堂で給食の仕事をさせる場合にも、対象の従業員に健康診断を受けさせなければなりません。

・雇入時の健康診断

労働安全衛生規則第43条に定められており、常時働く労働者を雇い入れたときに必ず実施しなければいけない健康診断です。

検査項目は、以下の通りです。

1)既往歴や業務歴の調査

2)自覚症状、他覚症状の検査

3)身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査

4)胸部エックス線検査

5)血圧測定

6)貧血検査

7)肝機能検査

8)血中脂質検査

9)血糖検査

10)尿検査

11)心電図検査

雇い入れ時の健康診断では、上記の実施項目を省略することができません。確認しておきましょう。

なお、雇い入れ時の健康診断が必要となるのは「常時使用する労働者」のみとなっています。勤務継続1年以上の予定で、正社員の4分の3以上の週の労働時間が見込まれる従業員です。ただし、正社員だけではなく、条件に当てはまる場合、パートやアルバイトでも受けさせる必要があるので注意しましょう。

・定期健康診断

毎年1回、会社で行う健康診断です。一般的に職場の健康診断というと、こちらを思い浮かべる人が多いのはないでしょうか。

健康診断の実施項目は雇入時の健康診断と同じです。ただし、医師が診察の際、必要でないと認めた場合、一部を省略することができます。

なお、定期健康診断も「常時使用する労働者」が対象です。

・特定業務従事者の健康診断

土木や建築作業など、特殊な条件下で働く人が受ける健康診断です。

具体的に対象となるのは、現場が暑い・寒い場所、放射線を取り扱う場所、粉じんが多い場所のほか、有害物質を扱っている、あるいは激しい振動のある工作機械を常時使用している従業員です。こうした人たちには、6ヶ月ごとに定期健康診断を受けさせる必要があります。

・海外派遣労働者の健康診断

6ヶ月以上、海外赴任をする従業員は、出発前と帰国時に健康診断を受けます。

・給食従業員の検便

社内食堂など、給食の仕事をしている従業員は、雇い入れや配置換えの度に検便を受けなければなりません。


特殊健康診断とは

特殊健康診断は、工場や作業現場などで特別な業務内容を行う従業員が定期的に受ける健康診断です。

従事する者が特殊健康診断を受けなければいけない業務は、法律で定められています。

・有機溶剤

・鉛

・四アルキル鉛

・特定化学物質

・高圧・潜水

・放射線

・除染

・石綿

こうした、健康に有害となる恐れがある物質を扱っている厳しい環境下で働く従業員には、とくに入念な健康管理が必要ということです。


担当者には、健康診断の後どのような業務がある?

定期健康診断および特殊健康診断を実施したら、担当者は結果を取りまとめたり、労働者に結果内容を知らせたりなど、いくつかの業務が控えています。

まず、健康診断の結果は種類ごとに保存期間が定められているので、健康診断個人票を作成して記録を残しておかなければいけません。

健康診断で異常のある項目があった場合、医師の意見を聞いて、労働環境や労働条件を改善する義務を負います。

また、健康診断の結果は従業員に知らせて、健康をサポートするための保健指導を受けさせなければいけないのもポイントです。

このほか、定期健康診断の結果内容は労働基準監督署に提出する業務もあります。


健康診断を受ける、受けさせる責任

企業による健康診断は、企業側にも従業員側にも守ることが求められる、大切な労働の規定です。とくに企業側は健康診断の実施を怠ると、50万円以下の罰金が課せられるおそれがあります。

一方、従業員も健康診断の受診は職務の一環として扱われています。健康診断の費用は原則として企業が持つことから、正当な理由なく健康診断を拒否することは企業側の業務に大きな支障を生むため、最悪の場合懲戒処分の可能性もあります。


まとめ

企業が従業員に健康診断を受けさせることは、従業員の健康管理に務めることであり、ひいては企業の経営を支える大切な業務となります。

実施しない場合、労働法規によって企業側には罰則もあるため、必ず正しく実施しましょう。

健康診断には従業員の労働環境や時期に応じて種類が分かれていることを踏まえながら、滞りなく定期の健康診断を実施できるよう準備を進めておきましょう。

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